平成28年4月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、平成28年4月6日に公布されました。
政令改正の概要は以下の通りです。
1.特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限の変更
建築一式工事:4,500万円(現行)→6,000万円(平成28年6月1日以降)
建築一式工事以外:3,000万円(現行)→4,000万円(平成28年6月1日以降)
民間工事において、施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても、上記と同様の金額に引き上げられます。
2.専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金の変更
建築一式工事:5,000万円(現行)→7,000万円(平成28年6月1日以降)
建築一式工事以外:2,500万円(現行)→3,500万円(平成28年6月1日以降)
上記の2つは、社会経済情勢の変化を踏まえ、規制を合理化するために政令改正が行われました。
施行日は、平成28年6月1日です。