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本国で暮らす親を日本に呼び寄せることは可能?

投稿日:2016年1月25日

日本で就労、生活する外国人からのご相談で多いものの一つに「本国に住む親が日本で暮らしたいと言っているので日本に呼び寄せたい」というものがあります。

 

しかし、現在の入管法では「配偶者」と「子」を日本に呼び寄せる在留資格として「家族滞在」がありますが、「親」を呼び寄せる在留資格は存在しません。

 

ただし、以下のような理由がある場合には、認められる場合もあります。
・親が高齢であること(50歳というのは難しいようです)
・親が病弱であること
・本国において親の面倒を見ることができる兄弟、親族等がいないこと

 

もし上記のような状況であれば、まず在留資格「短期滞在」で入国し、「特定活動」の在留資格に変更します。
この在留資格「特定活動」を3回くらい更新し、在留資格「定住者」に変更するのが一般的のようです。

 

もちろん、上記のような手続きで親を呼び寄せるためには、日本で親を養っていけるだけの収入があることなど、家族の状況も審査の対象になります。

 

いずれにせよ、親を呼び寄せる在留資格がない以上、法務大臣が特別な理由を考慮して判断することになります。

 

少しでもご不明な点等があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。

 

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