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永住許可要件の緩和(優遇)措置について

投稿日:2017年7月25日

在留資格「高度専門職」では色々な優遇措置が認められていますが、在留歴に係る永住許可緩和の要件もその一つです。

 

永住許可は、原則、引き続き10年以上日本に在留していることが要件となっていますが、高度外国人材としての活動を3年以上行っている場合や、高度外国人材の中でもポイント80点以上を超える外国人で、高度外国人材としての活動を1年以上引き続き行っている場合には、永住許可の対象となります。

 

具体的には、以下のような要件となっています。

 

【高度人材ポイント70点以上の外国人】

①「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

または

②3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められる外国人。

 

【高度人材ポイント80点以上の外国人】

① 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

または

②1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められる外国人。

 

例えば、高度人材ポイント80点以上で「高度専門職」を取得したものの、1年未満で転職し、再度高度人材ポイント80点以上で、「高度専門職」を再取得(厳密には変更許可申請ですが)する場合にも、転職前から合わせて1年以上あれば、永住許可申請が可能となります。

 

 

 

 

 

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