在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)を変更するには?

投稿日:2015年3月27日

現在有する在留資格を中止して、それ以外の在留資格に該当する活動を行う場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。

 

よくあるケースとして、
・留学生が日本の大学を卒業し、そのまま日本の企業にエンジニアとして就職する場合
(例:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)
・日本の中華料理店でコックとして働いていたが、オーナーとして中華料理店を経営する場合
(例:「技能」→「経営・管理」)
・日本の企業で翻訳・通訳として働いていたが、日本人と結婚した場合
(例:「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」)
・日本人と結婚したが、伴侶と死別し、引き続き日本への滞在を希望する場合
(例:「日本人の配偶者等」→「定住者」)
といったようなことが挙げられます。

 

在留資格変更許可申請は、在留期間更新申請と同じく「法務大臣は…変更を適当と認める相当の理由があるときに限り許可することができる」となっており、申請をすれば無条件に許可が下りるというものではなく、要件を満たしていない場合は不許可となることもあります。

 

また、「短期滞在」で入国した場合は、90日以内に出国を予定していることが前提となっています。
そのため、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある時となっています。
「短期滞在」の在留資格で入国し、日本で就職活動をして内定を得たとしても、場合によっては「短期滞在」から速やかに就労が可能な在留資格への切り替えを行うことが難しくなってますので、注意が必要となります。

 

この在留資格変更許可申請は、在留期間更新申請とは異なり、変更を希望する時点でいつでも申請をすることができます。
とはいえ、入社日などが決まっている場合には、許可が下りるまでの日にちを逆算して申請をすることが望まれます。

 

なお、在留資格変更許可申請を行う際に入国管理局に支払う手数料は4,000円となっています。

 

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