在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

『入管法』の特例期間とは??

投稿日:2016年1月27日

「現在有している在留資格『技術・人文知識・国際業務』の有効期間満了日まであと一週間というところで更新の手続きが必要なことに気づき、昨日慌てて入国管理局に行って手続きを行ってきました。入国管理局にて在留資格更新許可申請は受理されましたが、すぐに許可が下りない場合にはどうしたらいいですか?」というご相談をいただきました。

 

上記のように、在留期間内に申請を受理されているものの、在留資格更新・在留資格変更に係る処分が出ていない場合には、入管法の特例措置により、在留期間の満了後も当該処分がされる日、又は従前の在留期間の満了の日から2か月が経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって在留を継続することができます。
そのため、在留期間の満了日が来たからと言ってただちに不法残留とはなりません。

 

極端な話、在留期間満了当日に在留資格の更新や変更を申請することも可能となるわけですが、万が一書類の不備等により受理されなかった場合には、翌日から不法残留となってしまいます。

 

在留期間の更新は3ヵ月前より可能ですし、在留資格の変更は変更を希望する時点でいつでも申請可能です。

 

確かに、入管法には上記のような特例措置も用意されていますが、万が一のことも考えて、在留期間が十分に残っている段階で在留資格更新許可申請、在留資格変更許可申請を行うことが望ましいと言えます。

 

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