以前にもお伝えしましたが、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動というものがあり、これに該当する場合には在留資格「特別活動」を取得することになります。
中でも、「ワーキングホリデー」と「インターンシップ」については利用頻度が高いため、ここではインターンシップについての注意点をお伝えします。
外国の大学生などが学業の一貫として日本企業等で実習を行うことをインターンシップと言い、「特定活動」の在留資格に該当します。
インターンシップによって在留できる期間は、通算してその大学の就学期間の2分の1を超えない期間までとなっていますので、例えば4年制の大学であれば、インターンシップでの滞在は2年以内となります。
インターンシップ中の報酬額については特に規定はありませんが、報酬とはインターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭を指し、具体的には日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われた場合などが該当します。
なお、報酬を受けないインターンシップは「文化活動」となり、さらに報酬を受けずに90日以内の滞在の場合には「短期滞在」となります。
同じインターンシップと言っても、報酬額の有無、滞在期間等によってどの在留資格に該当するのか変わってきますので、少しでもご不明な点等があればお気軽にご相談ください。