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入管法上の「身元保証人」とは?

投稿日:2016年5月26日

一般的に「身元保証人」というと、
・雇用主が使用人のために負う損害の賠償を担保するもの
・金銭債務を保証する
といった法的な意味を持ちますが、入管法上の「身元保証人」は、損害賠償の担保という意味はありません。

 

というのも、入国する外国人がどのような人物なのか、また経済的裏付けはあるのか等、不明確な部分が多いため、日本の居住する人(外国人でもOK)の保証を条件として入国、在留を認めるとしているためです。

 

よって、「身元保証人」の責任とは、法的な責任ではなく、道義的な責任となっており、具体的には、
・外国人の在留活動や生活面の相談にのる
・法令に違反しないよう指導する
・滞在費・帰国旅費等について外国人に支払い能力がない場合には、金銭的な援助を行う
となっています

 

この「身元保証人」が必要となる申請は、原則身分関係(日本人の配偶者等、永住者、定住者等)となっています。

 

しかし、入管法違反事件で収容されている外国人の仮放免許可申請の場合の身元保証についての責任範囲は異なりますので、注意が必要です。

 

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