在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格認定証明書取得からビザ取得ついての流れとは?

投稿日:2016年5月25日

ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。

 

しかし、就労を目的とする場合など長期在留をするためのビザを申請する場合、在外日本公館では日本現地の事情がよくわからないために、審査に時間がかかるなど難しい面があります。

 

このようなことから多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれのビザの条件に適合しているかどうかを審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。

 

この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給を受けられます(例外:「短期滞在」の在留資格)。

 

◆ 在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

【日本国内】

在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局)

在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)

会社担当者、親族等により申請人(外国人)の本国へ在留資格認定証明書を郵送

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【日本国外】申請人(外国人)様ご対応

在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請

在外日本公館にてビザ交付

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【日本入国】

※上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行うようにしてください。

 

※上陸港にて①パスポート提示、②ビザ提示、③在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対し在留カードが交付されます。

 

※成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港(いわゆる四大空港)においては、その場で在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、四代空港同様即日で在留カードが交付されるところもありますが、そうでない場合には、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(原則として、地方入国管理局から当該住居地に郵送されます)。

 

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