在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)を更新するには?

投稿日:2015年3月27日

「永住者」を除き、在留資格には在留期間が設けられています。
そのため、在留期間を超えて引き続き日本での滞在を希望する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要となります。

 

この更新手続きは、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間のみを更新する場合に必要なもので、在留期間の有効期限が切れる3ヶ月前から期限当日までに申請をすることができます。

 

この手続き行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、強制退去対象となってしまいます。そのため、企業などで外国人を雇用している場合には、外国人社員の在留期間満了日を確認し、更新手続きを怠らないことが大事です。

 

この更新手続きは、申請を行えば当然のように、現に有する在留資格の期間が更新されるというわけではなく、「法務大臣は更新を適当と認める相当の理由があるときに限り許可することができる」となっています。

 

例えば、当該在留資格以外の活動を資格外活動許可なくして行っていたことが判明した場合や、資格外活動を有していても週28時間以上働いていたことが判明した場合は、当該在留資格の更新が難しくなります。
また、在留資格を所持しているにも関わらず、正当な理由なくほとんど日本にいなかった場合なども更新が難しくなりますので、その場合はきちんと理由を説明できることが重要です。

 

更新申請は、パスポート、在留カード、申請書の他に在留期間更新を必要とする理由を証明する書類(同居の事実を証明する書類、在職証明書、源泉徴収票、在学証明書、成績証明書等)が必要となります。

 

なお、更新許可の際に入国管理局に支払う手数料は4,000円となっています。

 

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