在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

永住許可について

投稿日:2015年3月27日

永住許可は就労資格に制限のない在留資格となるため、いわゆる単純作業といった職種などにも合法的に就くことができ、究極の在留資格とも言われています。
永住許可を取得後も外国人であることには変わりなく、在留カードの所持や再入国許可等の手続きも必要となりますが、日本で家を買う時にローンが組めたり、許認可が必要なビジネスを始められるといったメリットがあります。
また、永住許可は一度与えられると、よっぽどのことがない限り剥奪されることはありません。

 

永住許可は本人の申請に基づき、法務大臣がその者の永住が日本の利益に合うと認めた時に限り許可することができるとされています。

 

永住要件は以下のようになっています。

 

1.素行が善良であること
*例えば、交通違反に関して言えばスピード違反等で5点以上点数を引かれていると厳しいようです。
2.独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること【独立生計要件】
*ただし「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」は日本に生活の基盤があることが明らかなため、1と2の要件は不要となっています。
3.永住が日本の国益に合すると認められること【継続居住年数】
*一般原則は10年以上で、「留学」から卒業後就労の場合は就労可能な在留資格が5年以上あり、この間の在留資格が途切れていないことが重要です。
*納税義務等公的義務を履行していなければなりません。
*極端に年収が低い、転職が多すぎるというのは難しいようです。
*罰金刑や懲役刑などを受けていてはいけません。
*現に有している在留資格について最長期間の3年または5年を取得していなければなりません。
*公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあってはいけません。

 

ただし、原則10年在留に関する特例として以下の4つがあります。
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。
②「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。

 

個人個人により状況は異なると思いますが、永住許可申請が万が一不許可になったとしても現在有している在留資格は失われませんので、少しでも可能性があるのであれば申請にチャレンジしてみてもいいかもしれません。

 

なお、永住許可取得の際の手数料は8,000円となっています。

 

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