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日本国内での在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更について

投稿日:2016年1月16日

在留資格認定証明書交付申請中に、在留資格「短期滞在」で日本に入国される方がいます。

 

多くの方が「在留資格認定証明書が交付されたら、日本国内で在留資格「短期滞在」から切り替えればいいんでしょ?」と思っているようですが、以下の点に注意する必要があります。

 

①在留資格「短期滞在」は与えられた短期の滞在日数で日本からの出国を予定されている人に与えられているものです。
そのため、日本国内で「短期滞在」から他の在留資格へ変更は「やむを得ない特別の事情があるとき」となっており、当然のようにできるわけではありません。

 

②在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、通常の在留資格変更許可申請が必要となります。
そのため、申請書に顔写真を添付して、ご本人の署名も必要になりますし、変更許可を必要とする諸々の書類も添付しますので、新規で在留資格認定証明書交付申請を行うのと同じくらいの手間がかかります。
もし、変更許可申請も行政書士にお願いするとなるとその分追加で報酬費用が発生することもあるでしょう。
何より、在留資格認定証明書を持っていれば審査が早く終わるということはなく、標準処理期間である2週間~1ヶ月はかかります。
つまり、その間は在留資格「短期滞在」での在留になりますので報酬を得る活動はできません。
申請人の本国で在留資格認定証明書を持って大使館や総領事館でビザ申請を行った方が数日で発行され、入国直後から在留資格にあった活動が開始できます。

 

③在留資格「短期滞在」は90日というものが多いのですが、この間に在留資格変更が完了せずに「短期滞在」の有効期間が切れてしまった場合、「在留資格変更許可申請をしている、許可を待っている」という理由では「短期滞在」の更新をすることはできません。
場合によっては、一度出国する必要もあります。

 

一刻も早く日本に来て活動したい気持ちはわかりますが、上記のような理由から、日本国内での「短期滞在」から他の在留資格への変更はかえって手間と費用と時間をかけてしまうことになります。

 

どうしても在留資格「短期滞在」で入国して日本国内で他の在留資格に切り替えなければならないような時でなければ、在留資格認定証明書交付申請中の短期滞在での入国は慎重に判断した方がよいでしょう。
(もちろん在留資格認定証明書交付申請中でも、商談や会議等で「短期滞在」で来日し、出国することは可能です。注意が必要なのは、そのまま日本国内で在留資格の変更を行う場合です)。

 

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