在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設工事標準下請契約約款とは?

投稿日:2016年5月18日

建設工事の請負契約は、本来、その契約の当事者の合意によって成立するものですが、合意内容に不明確、不正確な点がある場合、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分であるため、後日の紛争の原因ともなりかねません。

 

また、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあります。
(以上、国土交通省ホームページから引用)

 

そこで、国土交通省のホームページでは、標準的な建設工事下請契約約款のフォーマットを公開しています。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

 

国土交通省のホームページに記載されている約款は、第一次下請段階における標準的な工事請負契約を念頭において、標準的な約款として作成されています。

 

そのため、個々の契約にあたっては、建設工事の種類、規模等に応じ契約の慣行又は施工の実態からみて必要があるときは、当該条項を削除し、または変更する必要がありますが、その際には、契約における元請負人及び下請負人の対等性の確保、責任範囲その他契約内容の明確化に留意してください。

 

約款をいちから作成することは大変ですし、専門知識も必要となります。
ぜひ、この約款を活用してみましょう。
そして、もしわからないことがあれば、お気軽に弊所までお問合せください。

 

建設業許可ページへ

 

 

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ