在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設工事紛争審査会とは?①

投稿日:2016年6月1日

建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図るため、準司法機関として中央(国土交通省本省)と各都道府県に「建設工事紛争審査会」が置かれています。

 

例えば、
・工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない
・工事代金を支払ってくれない
といった工事請負契約をめぐる紛争について、専門家により公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることとして、建設業法に基づいて設置された公的機関です。

 

大まかな流れは、以下の通りです。

 

【問題発生】建設工事の請負契約をめぐる紛争
↓(申請)
【受理】中央審査会(国土交通省本省)または都道府県審査会
※中央審査会:当事者の一方又は国土交通大臣許可の建設業者の場合、当事者の双方が建設業者で許可した都道府県知事が異なる場合
※都道府県審査会:当事者の一方のみが建設業者で都道府県知事許可の場合、当事者の双方が建設業者で許可した都道府県知事が同一の場合など

【審理】委員(弁護士、建築・土木などの技術職員、行政経験者などの一般委員)、申請人、被申請人と「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかで審理
※「あっせん」、「調停」、「仲裁」の違いについては別途説明します。

一方、審査会は、民事紛争の解決を行う準司法的機関のため、以下のような行政指導や工事請負契約をめぐる紛争に該当しないものは扱えません。

①建設業者の指導監督
②第三者としての技術的鑑定・評価
③不動産の売買に関する紛争
④専ら設計に関する紛争
⑤工事に伴う近隣者との紛争
⑥直接契約関係にない元請・孫請間の紛争

次回は、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つの手続きについて説明をします。

建設業許可ページへ

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ