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建設業における現場代理人とは

投稿日:2017年5月29日

建設業においては、現場代理人や主任技術者、監理技術者、専任技術者等の配置が必要となり、それぞれ役割や留意事項などがありますが、ここでは、「現場代理人」について、詳しくみていきたいと思います。

 

まず、現場代理人は、建設業法で設置を義務付けるものではなく(対して、主任技術者、監理技術者、専任技術者は建設業法で設置が義務付けられています)、契約に基づき設置されているものです。

 

しかし、請負人が現場代理人を置く場合には、現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならないと建設業法では定められています(建設業法第19条の2)。

 

また、公共工事においては、公共工事標準請負契約約款により、現場代理人の設置が求められています。

 

その役割は、請負契約の的確な履行を確保するため、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行います。

 

以下、現場代理人についての概要です。

 

◆ 資格要件
特別な資格は不要ですが、直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であることが必要です。

 

◆ 現場に常駐
ここでいう「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることを意味するものです。

※一定の条件のもとで常駐義務を緩和できます。
「発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。(公共工事標準請負契約約款第10条3)」

 

◆ 主任技術者、監理技術者との兼務
現場代理人と主任技術者、監理技術者は、これを兼ねても施工上支障はないため、これらの兼任が可能であるとされています(公共工事標準請負契約約款第10条5)。

 

◆ 経営業務の管理責任者、専任の技術者との兼務
営業所における専任性を問われる経営業務の管理責任者(経管)と専任の技術者(専技)は、工事現場に常駐しなければならない現場代理人を兼務することはできません。

 

【参考】:公共工事標準請負契約約款とは
建設工事標準請負契約約款とは、建設工事の契約を適正なものとするため、建設業法に基づき、中央建設業審議会が公正な立場から作成し、関係者に実施を勧告しているものです。
このうち、公共工事標準請負契約約款は、公共工事はもちろんのこと、電力、ガス、鉄道等の民間工事も対象としています。
https://www.mlit.go.jp/common/000004788.pdf

 

 

 

 

 

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