在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の変更届とは?

投稿日:2015年3月27日

建設業許可は一度取得できればその後何もしなくても許可を維持できるわけではなく、申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。
また、変更事項により、それを届出すべき期間が定められています。

 

具体的には、

 

①事実の発生したときから2週間以内
・経管の変更
・専任技術者の変更
・令3条使用人の変更
・経管または専任技術者が欠けたとき
・欠格要件に該当したとき
②事実の発生したときから30日以内
・商号または名称の変更
・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
・資本金の変更
・役員に関する変更(代表者、就任、辞任、退任、氏名)
・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、支配人の週退任)
③毎事業年度終了後4ヶ月以内【原則、決算変更届と同時に提出】
・決算変更届
・使用人数の変更
・令3条使用人一覧表の変更
・国家資格者・監理技術者の変更(氏名、資格の種類)
・定款の変更
④廃業事由の発生したときから30日以内
・全業種の廃業
・一部業種の廃業

 

これらの変更届がきちんと提出されていないと、「般・特新規申請」、「追加申請」、「更新申請」を受け付けてもらえません。

 

特に、変更届で大事なものは「経管の変更」と「専任技術者の変更」です。
経管の要件は満たすことが難しいため、経管の交代を考えているときには後任の方を慎重に選ぶ必要があります。とりあえず役員変更をしてしまった後で、後任の方が経管の要件を満たしていなかったということが判明すると大変です。
同様に、専任技術者の交代についても要件をきちんと考慮して後任の方を選ばないと、業種の一部廃業といったケースも起きてしまいます。

 

なにより、経管の不在は、建設業許可の必要的取消の対象です。
該当者がいなければ「即」取消となってしまいます。

 

業務多忙の中、変更届はついつい後回しになってしまいますが、許可の要件や入札参加資格のランクに影響するものもありますので、上記の事項に変更があった時には変更届を出す必要があると、適宜ご確認いただければと思います。

 

また、国土交通省のホームページや都道府県のホームページに記載されている各種変更届に必要となる添付書類や確認資料は一般的なケースで最低限必要とされるものです。
提出された資料で確認ができない場合には、さらに他の確認資料も必要となります。

 

建設業許可ページへ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このページのトップへ