在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可を取るには?

投稿日:2015年3月27日

建設業許可を受けるための要件は、他の許認可と比べても難しく、厳しいものの一つと言えます。

 

建設業許可の要件は、主に以下の3つにまとめられます。

 

①人的要件…経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性
②財産要件…金銭的信用、営業所の実在性
③欠格要件…法律行為に制限のある者、建設業営業を禁止されている者、反社会性がある者、一定の罪を犯した者でないことなど

 

このどれか一つが欠けると建設業許可の要件を満たすことができず、すなわち建設業許可を取ることはできません。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者については、大事な部分ですので、後ほど詳しく見ていきたいと思います。

 

ここでは、平成27年4月1日より施工された「建設業法等の一部を改正する法律」の「暴力団排除条項」について、③の欠格要件の対象となる「役員等」の範囲が広がりましたので、少し解説したいと思います。

 

従来、欠格要件等の対象者の範囲は取締役(代表取締役含む)や執行役だけでしたが、平成27年4月1日からは会社の登記簿謄本に名前のない相談役や顧問、100分の5以上の個人の株主等(役職や名称は問わないが会社に対して取締役等と同等の支配力を有する者)も対象となりました。
つまり、「役員等」の定義が大きく広がったことになります。

 

上記に該当する「役員等」に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている者については、新規で建設業許可を受けられなくなります。

 

さらに、すでに建設業許可を持っている場合でも、事後に発覚した場合には許可の取り消し対象となります。

 

上記のことを確認するため、建設業許可(更新)申請書や添付書類の必要書類が追加されました。
特に、平成27年4月1日より、申請書類の様式や必要書類、つづり方など大きく変更していますので、必ず都道府県のホームページや国土交通省のホームページなどで、最新の申請書類関係一式を確認するようにしてください。

 

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