在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

書面による契約締結とは?~建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3~

投稿日:2016年5月16日

民法上は口頭による契約でも有効とされていますが、建設業法においては、契約は書面で行わなければなりません。

 

具体的には、建設業法第18条、第19条1項、第19条の3に定められています。

 

例えば、
・下請工事に関し、書面による契約を行わなかった。
・下請工事に関し、建設業法第19条1項に必要記載事項を満たしていない契約書面を交わしている。
・元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中または工事終了後に契約書面を相互に交付した(いわゆる契約前着工)。
※ただし、災害時等でやむを得ない場合を除く
といったケースは、いずれも建設業法第19条第1項に違反となります。

 

この契約については、必ずしも「契約書」である必要はなく、基本契約を取り交わしたうえで、個々の工事については「注文書・請書」という形式にしても問題ありません。

 

記載すべき内容は、以下の通りです(建設業法第19条第1項)。

 

①工事内容(○○工事一式というようなあいまいな表現は避けた方がよい)
②請負代金の額
③工期
④前払金や出来高支払金の支払時期、方法
⑤工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
⑥天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格変動による請負代金、工事内容の変更
⑧第三者への損害賠償金の負担
⑨発注者が資材提供、機械貸与を行うときの内容、方法
⑩検査と引き渡しの時期
⑪完成後の請負代金の支払い時期、方法
⑫工事の目的物の瑕疵担保責任または当該責任履行に係る保証保険契約の締結
⑬履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

 

書面による契約締結は、上記の通り、法律上の義務となっていますが、以下の理由からも書面を確実に残しておく必要があります。

 

・万が一、紛争になった際には「言った言わない」の議論になり、思わぬ不利益を被ることがある。
・経営事項審査の際には、工事経歴書に記載した工事の確認資料として「工事請負契約書」や「注文書・請書」を提出する。これが提出できないと、工事経歴書に記載した工事が完成工事高として認められない。
・新規許可申請や経管の確認資料として提出する必要がある。

 

なお、書面契約に代えて、CI-NET等による電子契約も認められています(建設業法第19条の3)。

 

建設業許可ページへ

 

 

 

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ