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見積条件の提示とは?~建設業法第20条3項~

投稿日:2016年5月17日

建設業法第20条第3項では、元請業者は下請契約を締結する前に下請契約の具体的な内容を提示し(具体的内容が確定していない事項についてはその旨を明確に示さなければなりません)、その後、下請負人が当該下請工事の見積もりをするために必要な一定期間を設けることを定めています。

 

これは、適正な見積期間を設け、見積落し等の問題が生じないように検討する期間を確保し、請負代金の額の計算、その他請負契約の締結に関する判断を行わせることが必要であることを踏まえているためです。

 

具体的には、
ア 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
イ 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
ウ 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
となっています(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条)。

 

ただし、やむを得ない事情がある時は、イ及びウの期間は、5日以内に限り短縮することができます。

 

よって、
・元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせる行為
・元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をする行為
は、建設業法上違反となる恐れがあります。

 

また、例えば、元請負人が予定価格が700万円の下請契約を締結する際、見積期間を3日として下請負人に見積りを行わせた場合は、建設業法上違反となります。

 

見積書を提出するのは当たり前でしょ!と思われている方も多いかもしれませんが、建設業法においては見積条件をきちんと提示すること、作業内容を明確にすること、予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが定められていますので、業法違反にならないことはもちろんですが、元請⇔下請の信頼関係をきちんとするためにも、ぜひ守っていただければと思います。

 

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