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改正建設業法~解体工事業の新設について~

新たな解体工事業の許可と技術者について

これまで「とび・土工工事業」の許可で施工していた解体工事は新しく「解体工事業」として切り離され、平成28年6月1日から「解体工事業」として新設されます。
これにより、建設業許可の種類は従来の28業種から29業種に変わります。

 

現在「とび・土工工事業」の許可を得ている建設業者は、経過措置として、法施行時期である平成28年6月から3年間(平成31年5月まで)は、引き続き「とび・土工工事業」の許可で「解体工事業」を請け負うことができますが、上記の3年以内に「解体工事業」の業種追加を行わなければなりません。

 

また、経過措置として法施行後5年間(平成33年3月31日まで)は「とび・土工工事業」の技術者(既存の者に限る)で「解体工事業」の許可が認められますが、平成33年4月以降は、新しい「解体工事業」の技術者資格のみとなります。
また、平成33年3月31日までの「とび・土工」工事業の技術者(既存)は解体工事の技術者として「みなされる」経過措置となりますので、有資格区分の変更届の提出が必要となります。

 

新たな「解体工事業」の技術者資格(専任技術者)については、以下の通りです。

 

◆新たな解体工事における監理技術者の資格等

・1級土木施工管理技士(※1)

・1級建築施工管理技士(※1)

・技術士(「建設部門」または「総合技術監理部門(選択科目:建設部門)」(※2)

・元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

◆新たな解体工事における主任技術者の資格等

・上記の監理技術者のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)(※1)

・2級建築施工管理技士(建築、躯体)(※1)

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級)+3年以上の解体工事実務経験

・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
(*指定学科とは「土木工学」または「建築学」に関する学科)

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

(※1)一級の土木施工管理または二級の土木施工管理(「土木」)、一級の建築施工管理または二級の建築施工管理(「建築」、「躯体」)とするものについての既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下、登録講習という。)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有していることにより解体工事の技術者として認めることを規定する。なお、登録講習については、新たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。

 

(※2)技術士については、当面の間、登録講習の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有することにより解体工事の技術者として認めることを規定する。なお、登録講習については、新たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。

 

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解体工事業の新設に伴う経管の経験年数について

平成28年6月1日より、解体工事業を営む際には解体工事業の許可が必要となりますが、以下の2点については、経過措置として認められています。

 

①施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工」工事業の許可を受けて解体工事業を営んいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
ただし、平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要となります。

 

②施工日(平成28年6月1日)前の「とび・土工」工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
これについては、経管の経験が7年以上であれば全業種の経管となれますのでそれほど問題ないかと思いますが、5年しか経管の経験がない場合には、現時点で「とび・土工」工事業で経管になっている人だけが可能となりますので、注意が必要です。

 

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解体工事の業種区分の考え方

建設業の許可に係る業種区分が約40年ぶりに見直され、平成28年6月1日より解体工事業が新設されます。

 

この解体工事について、業種区分の考え方は以下の通りです。

 

◆解体工事を伴う新設
①各専門工事で作ったもの(例:信号機を解体して同じものを作る)
・平成28年5月31日以前・・・各専門工事で施工(例:電気工事業)
・平成28年6月1日以降・・・各専門工事で施工(例:電気工事業)

②土木一式工事・建築一式工事で作ったもの(例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る)
・平成28年5月31日以前・・・土木一式工事・建築一式工事で施工(例:建築一式工事業)
・平成28年6月1日以降・・・土木一式工事・建築一式工事で施工(例:建築一式工事業)

 

解体工事を伴う新設工事は、建物を建てることが本来の目的となりますので、解体工事は建設業法第4条の附帯工事という考え方になります。
そのため、上記のような考え方となります。

 

◆解体のみを行う工事
①各専門工事で作ったもの(例:信号機を解体して更地にする)
・平成28年5月31日以前・・・とび・土工工事で施工
・平成28年6月1日以降・・・各専門工事で施工(例:電気工事業)※解体するだけであっても専門工事となりますので注意が必要です。

 

②土木一式工事・建築一式工事で作ったもの(例:一戸建て住宅を壊して更地にする)
・平成28年5月31日以前・・・とび・土工工事で施工
・平成28年6月1日以降・・・解体工事で施工 ※土木一式工事と建築一式工事で作ったものだけを壊す場合には解体工事となりますので注意が必要です。

 

つまり、一式工事(土木・建築)で作ったものだけを壊し、新たに建設や新築をしない場合のみ解体工事が該当することになります。

 

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