在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

改正建設業法~解体工事業の新設について~

登録解体工事講習について

建設業法の改正に伴い、平成28年6月1日から解体工事業の許可が新設されました。

 

解体工事業の技術者要件については、以前もこのカテゴリーでお伝えしましたが、
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士
・2級建築施工管理技士
の資格をお持ちで、平成27年度までの合格者については、解体工事に係る実務経験1年以上の証明、または「登録解体工事講習」の受講が必要となります。

 

この、「登録解体工事講習」の実施機関は、平成28年9月29日現在、以下の2機関となっています。

 

1.公益社団法人全国解体工事業団体連合

http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/registration.html

2.一般財団法人全国建設研修センター

http://www.jctc.jp

 

1の全国解体工事業団体連合については、受講者の定員オーバーとのことで、当面申請の応募を停止しています。

 

また、2の全国建設研修センターについては、平成29年1~2月に東京で実施予定とのことで、詳細は平成28年10月中旬に発表されるとのことです。

 

このように、「登録講習実施機関」はまだ少ない状況です。

 

解体工事業の業種追加等を検討されている建設業者さんは、早めに講習の受講のお申し込みが必要となっていますので、ご注意ください。

 

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