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建設業法改正ー経管要件の緩和について

【平成29年6月30日施行】経管の要件緩和について

建設業許可を受けるための要件の一つに「経営業務の管理責任者」が常勤でいること(建設業法第7条第1号、法第15条第1号)というのがあります。

 

経管の要件は、

イ 許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者

となっており、上記のロの「イと同等以上の能力を有するものと認められた者」のうち、

・経営業務を補佐した経験7年⇒6年に短縮

・許可を受けようとする建設業許可以外の建設業(業種)に関し7年以上の経営業務の管理責任者としての経験⇒6年に短縮

と、要件が緩和されることになりました。

 

また、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の範囲については、従前の「業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められることになりました。

 

とはいえ、これらを証明するためには、組織図、定款、執行役員規定、取締役就業規則、業務分掌規程、人事発令書等で職責や勤務実態を細かく確認した上での個別認定となります。

 

許可行政庁により取扱いも異なりますので、必ず事前にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

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