入管法改正ー『技能実習法』について
平成28年11月28日に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(通称、「技能実習法」)が公布されました。
その主な内容は、以下の通りです。
1、外国人技能実習機構が成立しました
2、技能実習制度が拡充されます
⇒優良な実習実施者、監理団体に限定して、第3号の技能実習生の受け入れと受け入れ人数枠が拡大されます。
3、監理団体に許可制度が導入されます
4、監理団体に外部役員・外部監査の措置が必要となります
5、技能実習計画に認定が必要となります(技能実習生ごと)
6、優良な監理団体・実習実施者への優遇(利点)があります
7、技能実習生に対する保護方策が強化されます
8、「介護」の職種が拡大されます
上記について、細かい内容は今後このホームページでお伝えしていきますが、すでに外国人技能実習機構は成立し、品川の本部の他、全国8か所に外国人技能実習機構地方事務所、5か所に支所が設立されました。
「技能実習法」の施行日は、平成29年11月1日となっています。