在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格「介護」の創設について

在留資格「介護」の創設について

平成28年11月18日、臨時国会にて『入管法』の一部が改正され、在留資格「介護」が新しく創設されることになりました。

 

主な要件は、
①日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業していること
②介護福祉士の資格を有していること
③介護施設等との契約に基づいて介護(または介護の指導)の業務に従事すること
となっています。

 

在留資格「介護」を取得する典型的な流れについては、下記の通り入国管理局がまとめていますので、ご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/image/flow.pdf

 

なお、施行日については、公布の日から1年以内となっており、今後定められる予定です。

 

そのため、平成29年4月から施行日までの特例措置として、介護及び介護指導を行う業務(在留資格「介護」に該当)を開始しようとする外国人から在留資格変更許可申請または上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士としての就労が認められることになっています。

 

 

在留資格「介護」が始まりました

平成28年度の入管法改正により設けられた、在留資格「介護」が平成29年9月1日より施行されました。

 

それに先立ち、平成29年6月1日から、一度帰国した外国人の在留資格「介護」の新規受付も始まっておりましたが、平成29年9月1日より、新規入国することが可能となっています。

 

また、在留資格「留学」から「介護」への在留資格変更許可申請の受付も平成29年9月1日より始まっています。
ただし、平成29年度より、介護福祉士養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
【ご参考】全国の養成施設の検索は→http://kaiyokyo.net/school/index.html
(公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会HPより)

 

なお、在留資格「介護」への変更許可申請については、下記の通り注意点があります。

 

現在、EPA(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定「日インドネシアEPA」、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定「日フィリピンEPA」、看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との交換公文「日ベトナム交換公文」)に基づき来日しているインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人の看護師候補者及び介護福祉士候補者は、在留資格「特別活動」を有していますが、実務研修ルートのため、在留資格「介護」への変更はできません。

 

また、現在、在留資格「技能実習」として来日している介護職の外国人も、技能実習制度自体が実習終了後本国に帰国することが前提となっているため、在留資格「介護」への変更はできません。

 

在留資格「介護」は、訪問介護も対象となっていますが、要介護者やその家族との直接契約については対象外となっており、教員のような立場で行う介護の指導も原則対象外となっていますので、注意が必要です。

 

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