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建設業-経営事項審査の審査基準の改正について

経審-審査基準の改正について

平成30年4月1日より、経営事項審査の審査基準が改正されます。

(「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部改正」平成29年12月26日付)

 

改正の内容については、以下の通りです。

 

1. W点のボトムの撤廃⇒社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化
現行制度上、「社会性等(W)の評点が0に満たない場合は0とみなす」とされているところ、これを0とみなさず(ボトムを撤廃し)、マイナス点であっても合計値のまま計算されます。

 

2. 防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
現行制度上は、「防災協定を締結している場合に15点の加点評価」とされているところ、「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」と改められます。

 

3. 建設機械の保有状況の加点方法の見直し
①現行制度上は、1台につき加点1点のところ、加点テーブルを見直し、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価します(ただし、最大15点は現行と変わりません)。
②営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とします。

 

今回の経営事項審査の審査基準の改正により、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、
「平成30年4月2日(月)から平成30年7月27日(金)」までの間、
再審査申請を行うことが可能です。

 

また、今回の改正に伴い、平成29・30年度国土交通省発注の建設工事に係る競争入札参加資格の再認定が国土交通省の各発注機関で実施されます。
再認定のスケジュールは、
「平成30年4月2日(月)から平成30年9月28日(金)までの間で、
認定日(予定)は、適正な申請書を受理した日から1ヶ月~1ヶ月半程度となっています。

 

なお、競争入札参加資格の再認定を希望する場合には、認定を受けている国土交通省の全部局・全工種一括で行う必要があります。
(つまり、再認定の申請は、一部の認定部局や工種のみを選択して行うことはできません)

 

申請書作成の手引きや申請書等の様式については、国土交通省のホームページから大臣官房会計課所掌機関、地方整備局等、北海道開発局ごとにそれぞれ入手することができます。
参考ホームページ:https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html

 

 

 

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