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入管法が変わります~包括的な在留資格を創設~

在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化について

平成27年4月1日より『出入国管理及び難民認定法』(以下、『入管法』)の一部が改正され、これまでの在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の区分が一本化されました。

 

これまでは、業務に要する知識等の区分が理系か文系かにより、「技術」か「人文知識・国際業務」の在留資格を厳格に判断していました。

 

例えば、「技術」に該当する在留資格は、

・自然科学の分野に属する技術又は知識を要する理科系の業務
(情報処理、システムエンジニア、建築、電気等)

「人文知識・国際業務」に該当する在留資格は、
・法律や経済、社会学といった人文科学の知識や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする文化系の業務
(経理、金融、翻訳、通訳、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発等)

というように、区別していました。

 

しかし、そのような判断だけですと、文系の出身者(会計学等の人文科学を専攻)が理系の業務に就く場合(会計処理のプログラム開発に携わる等)、専攻分野と職務内容の整合性が証明しにくく、どのような在留資格に該当するのか判断が難しくもありました。

 

そこで、専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、平成27年4月1日より在留資格「技術、人文知識・国際業務」が新設され、従事する業務内容が「自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務」か、または「人文科学の分野に属する知識を要する業務」かの見極めが不要となりました。
つまり、業務に要する知識が「理系」でも「文系」でも「技術・人文知識・国際業務」に該当することになりました。

 

 

とは言え、「歴史学」を専攻した外国人が上記の「技術」分野に該当する職種に就き、在留資格を取得できるかと言えば、それは難しく、原則的には専攻分野の技術及び知識を必要とする業務に従事する必要があります。

 

 

この包括的な在留資格が創設されたことにより、例えば、これまでは「技術」の在留資格を持っていた外国人が「人文知識・国際業務」の在留資格に係る業務に転職した際には、在留資格の変更許可申請が必要でしたが、これからは「技術」及び「人文知識・国際業務」に係る業務の転職であれば、在留資格の変更許可申請を行う必要はなくなりました。

 

 

ただし、転職をした際には「就労資格証明書」を取得し、現在の在留資格に問題がないことを証明しておいた方が良いでしょう。

 

 

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