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在留資格「経営・管理」の在留期間4ヶ月の創設

在留資格「経営・管理」の在留期間4ヶ月の創設

平成27年4月1日より、従来の在留資格「投資・経営」は「経営・管理」と改められ、これまでは外資系企業における経営・管理活動に限られていた在留資格ですが、法改正により、日系企業における経営・管理活動が加わりました。
これにより、外国資本との結びつきの要件がなくなり、国内資本の経営・管理活動も「経営・管理」の在留資格によってできるようになりました。

 

また「経営・管理」の在留資格では、在留期間「4ヶ月」というのが新たに設けられました。
この4ヶ月という在留期間は、
「新たに事業を法人において行おうとするものであって、…(中略)…登記事項証明書の提出がないもの」とされており、これまでは「短期滞在」の在留資格で来日し、会社設立の準備をしていた外国人について、新たに会社を設立するための期間として設けられたものです。

 

というのも、「短期滞在」の在留資格の外国人には在留カードが発行されないため、印鑑証明書などを取得することができず、銀行口座の開設もできなかったため、事実上、外国人一人で会社を設立することは不可能となっていました。
つまり、日本に住所を有する代理人を一時的に立てて会社設立登記をしていたので、日本人や銀行口座の開設が可能な外国人の協力が不可欠となっていたのです。

 

そこで、この4ヶ月という在留期間を新設し、この在留期間取得後、会社設立の準備を進め、登記を完了し、在留期間更新の手続きをするという流れができました。

 

新設された「経営・管理」の4ヶ月の在留期間を取得する際の主な申請書類は、以下の通りです(全部ではありません)。
・法人の登記が完了していない場合:定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し
・賃貸借契約の締結に至っていない場合:賃貸を検討している物件について説明する資料等

 

とはいえ、会社設立のために新設された在留期間は4ヶ月。
この4ヶ月で、銀行口座を開設し、不動産の賃貸借契約を結んでくれるオーナーさんを探す、というのは大変なことが予想されます。

 

従来通り会社を設立してから「経営・管理」の在留資格を取るのか、とりあえず4ヶ月間の「経営・管理」の在留資格を取得してから会社を設立するのか、どちらがよりスムーズなのかは個々の状況により異なると思いますので、よくご検討されることをおすすめします。

 

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