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改正建設業法・改正入契法~施工体制台帳の作成・提出~

公共工事における施工体制台帳作成の義務について

平成27年4月1日より、改正建設業法・改正入札契約適正化法が施行され、公共工事については、下請契約を締結するすべての元請業者が施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならなくなりました。

 

従来は、元請工事において、下請業者への発注金額の総額が建築一式の時は4,500万円以上、それ以外の工事のときには3,000万円以上となる場合に元請業者に施工体制台帳の作成が義務付けられていました。

 

今回の法改正では、施工体制台帳を作成すべき工事についての金額制限が撤廃されました。
その結果、公共工事では、一般・特定許可業者問わずすべての元請業者、民間工事では従来通り元請となった特定許可業者(下請発注総額3,000万円以上、建築一式は4,500万円以上の工事)について、施工体制台帳の作成が必要となりました。

 

今般の改正により、少額の公共工事にも施工体制台帳の作成および提出が必要となるため、これまで施工体制台帳を作成したことのない一般許可業者さんは少し大変になるかもしれませんが、国土交通省のホームページに記入例がありますので、こちらをダウンロードして記入していくのがいいかと思います。
参考→ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html

 

国土交通省としては、施工体制台帳の作成対象を広げ、小規模な維持・修繕工事でも一括下請負や手抜き工事を監視していくことを目的としています。

 

今まで施工体制台帳の作成の機会のなかった一般許可業者さんでも、公共工事を受注した場合には、これからは作成の義務がありますので、発注者(国や地方公共団体など)から求められた時にはすぐに提出できるよう、きちんと整備するようにしておきましょう。

 

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