在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

改正建設業法~経営事項審査の審査項目の追加~

経営事項審査の審査項目が追加されました

平成27年4月1日より、経営事項審査の審査項目として、
①若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況
②評価対象となる建設機械の種類の範囲拡大
の2点が追加されました。

 

まず、①若年の技術職員の育成及び確保の状況ついては、これまで若手の技術職員の育成・確保に継続的に取り組んできた建設業者、審査対象年において若手の技術職員を育成し、確保した建設業者が評価対象となりました。
というのも、技術職員の年齢別人数構成を見ると、35歳未満の技術職員が相対的に少ないこと、さらに学歴、資格を問わず、入職から10年経過すれば技術職員となることが可能であることから35歳未満を評価対象として加点されることになりました。

 

具体的には、経営事項審査の「その他(社会性等)の審査項目」(W)において、
・技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合←(継続的な取組を評価)
・新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合←(審査対象年における取組を評価)
とし、それぞれ一律1点、最大2点が加点されます。

 

②建設機械の保有については、地域防災への備えの観点から、災害時において使用される建設機械が経営事項審査の「その他(社会性等)の審査項目」(W)にて評価対象となっています。

 

今回、加点対象となる建設機械に
・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
・大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)
・モーターグレーダー(自重が5トン以上)
が追加され、機械一台につき1点の加点、最大15台(15点)までが評価されるようになりました。

 

注意点としては、自ら所有しているか、審査基準日から1年7か月以上のリース契約が締結されていなければ評価対象とはなりません。

 

また、災害時の復旧対応に使用されるものであり、定期検査により保有・稼働確認ができるものでなければなりません。

 

建設業許可ページへ

 

このページのトップへ