在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)の「いろは」

ビザと在留資格の関係

外国人や外国人の雇用を考えている会社の総務・人事の方から「ビザを取って欲しい」とよくご相談を受けます。

 

まず「ビザ」とは、外国人が日本に入国する際に必要となる、外国にある日本大使館(領事館)が発行する「推薦状」のようなものです。

 

例えば、商用で東京にやってきた英国人のポールさんが、

・旅券(パスポート)【ポールさんが英国国籍であることを証明する身分証明書】

・査証(ビザ)【「ポールさんが商用で東京に行くので、日本への入国を推薦します」との意味合いで、在英国日本大使館が発行するもの】

の2つを、成田空港の入国カウンターに提示します。

 

入国カウンターで、入国審査官がポールさんのパスポートとビザを審査し、「ポールさんの日本入国には問題ないので入国を許可します」となった際に、ポールさんに与えられる日本滞在の根拠が「在留資格」となります。

 

この日本滞在の根拠となる「在留資格」は、『出入国管理及び難民認定法』(以下、『入管法』)によって、活動内容や期間が細かく定められており、現在は28種類あります。

 

つまり、日本に滞在している外国人が現在与えられているのは「ビザ」ではなく、「在留資格」ということになるので、外国人や外国人の雇用を考えている会社の総務・人事の方が言う「ビザを取って欲しい」は、正確には「(日本に滞在する根拠であり許可となる)『在留資格』を取って欲しい」ということになります。

 

しかし世間では「在留資格」を「ビザ」として呼ぶことが多く、

例えば、

・「留学ビザ」←本来は「留学」の在留資格

・「ビザの変更」←本来は「在留資格」の変更

・「ビザの延長」←本来は「在留資格」の更新

というように使われ、一般的に通用しています。

「在留カード」とは?

平成24年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。
それにより、これまでの外国人登録証明書に代わって「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。

 

「在留カード」とは、正規に日本に中長期間滞在する外国人の方に交付されます。
具体的には、以下の①~⑥にあてはまらない人です。
①3ヶ月以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

 

また、在留資格には以下のような情報が記載されています。
・住居地(変更があった場合には裏面に記載されます)
・在留資格(在留資格のない方にはカードは交付されません)
・就労制限の有無
・在留期間(満了日)
・有効期間
・在留カード番号(この番号を使ってカードの有効性を調べることができます(下記*参照)
・顔写真(在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日までとなっているカードには写真は表示されません)

 

さらに、裏面には
・住居地記載欄(変更があった場合に随時記載されます)
・資格外活動許可欄(許可の場合の内容が記載されます)
・在留期間更新等許可申請欄(在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請をしたときに、これらの申請中であることが記載される欄です。申請後、更新または変更の許可がされたときは、新しい在留カードが交付されます)

 

*在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されます。
そのため、入国管理局のホームページからリンクを経由して失効情報提供画面を参照することも可能です。

(参考:https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

 

上記の①~⑥に該当しない日本に中長期の滞在を予定している外国人が、四大空港(成田、羽田、中部、関西)に上陸する場合には、入国審査の際に空港にて在留カードが即日発行されます。
それ以外の空港に上陸する場合には、一部の空港では上記の四大空港同様即日で在留カードが交付されますが、そうでない場合には、後日、その外国人が登録した住所のところへ在留カードが郵送されます。

 

 

「みなし再入国許可」とは?

日本に在留する外国人が出国する場合(業務上の理由や一時帰国など)、出国前に再入国許可申請をすることによって、容易に再度日本への入国ができます。

 

しかし、平成24年7月9日より「みなし再入国許可」の制度が導入され、有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人が出国する際に、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
この制度を「みなし再入国許可」といいます。
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、特別永住者証明書を所持する特別永住者についても対象となります。

(※特別永住者の再入国については出国後2年以内に再入国する場合に「みなし再入国許可」が適用されます)

 

ただし、以下の点に注意してください。

・「みなし再入国許可」により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。そのため、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意が必要です。

・在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。

 

また、以下に該当する方は、みなし再入国許可制度の対象となりません。
・在留資格取消手続き中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発布を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本国の利益または公安を害するおそれがあること。その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定するもの

 

そのため、1年に近い出国(特別永住者は2年以内)を予定している場合は、「みなし再入国許可」ではなく、「再入国許可」を取っていくことをおすすめします。

 

「再入国許可」については、この後詳しく説明します。

 

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