在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)の「いろは」

再入国許可を取るには?

平成24年7月9日より「みなし再入国許可」の制度が導入され、原則、出国後1年以内(特別永住者の場合2年以内)であれば、再入国許可を受ける必要がなくなりました。

 

しかし「みなし再入国許可」の場合、その有効期限を海外で延長することができません。
そのため、1年近い(特別永住者の場合2年近い)出国を予定されている方は、再入国許可を取っていかれることをおすすめします。

 

再入国許可の申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所等で行います。
この手続きは原則ご本人が行いますが、申請人が16歳未満である時や病気等により手続きができない時など、代理の方が行うことも可能です。

 

また「みなし再入国許可」とは異なり、海外でその期間を延長することもできます。
その場合、海外の日本の在外公館(大使館・領事館)にて再入国許可の有効期間の延長を行いますが、出国前に与えられていた在留資格の有効期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることができないので、注意が必要です。
(例)お手持ちの在留資格の有効期限が平成29年5月30日までの場合、平成29年5月30日を超えての再入国許可の有効期間の延長を受けることができません。

 

再入国許可には、1回限りの許可と数次有効の許可があります。
1回限りの許可についての手数料は3,000円となっており、数次有効の許可についての手数料は6,000円となっています。

 

また、平成24年7月9日よりこれまでの再入国許可の有効期間の上限が3年から5年に伸長されました。
特別永住者については、4年から6年に伸長されました。
ただし、有効期間の5年前(特別永住者については6年前)に在留資格の有効期限がくる場合には、その在留資格の有効期限までとなりますので、注意してください。

 

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外国人でも住民票を取ることはできますか?

「外国人でも住民票は取れますか?」、「日本に住民票を移すにはどうしたらいいですか?」という質問を受けることがあります。

 

平成21年に住民基本台帳法が改正され、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、住民基本台帳が作成されることになりました。

 

しかし、住民票作成の対象となる外国人は、原則として観光などの短期滞在者を除き、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人であって当該市町村の区域内に住所を有する者となっています。

 

具体的には、

①在留カード交付対象者(=中長期在留者)

 

②特別永住者

 

③一時庇護許可者または仮滞在許可者
*入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人で、難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けたもの(=一時庇護許可者)
*不法滞在者等で、難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可されたもの(=仮滞在許可者)

 

④出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
*出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人

 

の4つに区分されています。

 

また、外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、生年月日、性別、住所等の基本情報に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者の資格等に関する事項が記載されます。

 

さらに、外国人住民特有の事項として、
・国籍
・上記の4つの区分の滞在者である旨
・在留資格、在留期間満了日、在留カードの番号、特別永住者証明書の番号、仮滞在期間等
が、記載されます。

 

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『入管法』の特例期間とは??

「現在有している在留資格『技術・人文知識・国際業務』の有効期間満了日まであと一週間というところで更新の手続きが必要なことに気づき、昨日慌てて入国管理局に行って手続きを行ってきました。入国管理局にて在留資格更新許可申請は受理されましたが、すぐに許可が下りない場合にはどうしたらいいですか?」というご相談をいただきました。

 

上記のように、在留期間内に申請を受理されているものの、在留資格更新・在留資格変更に係る処分が出ていない場合には、入管法の特例措置により、在留期間の満了後も当該処分がされる日、又は従前の在留期間の満了の日から2か月が経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって在留を継続することができます。
そのため、在留期間の満了日が来たからと言ってただちに不法残留とはなりません。

 

極端な話、在留期間満了当日に在留資格の更新や変更を申請することも可能となるわけですが、万が一書類の不備等により受理されなかった場合には、翌日から不法残留となってしまいます。

 

在留期間の更新は3ヵ月前より可能ですし、在留資格の変更は変更を希望する時点でいつでも申請可能です。

 

確かに、入管法には上記のような特例措置も用意されていますが、万が一のことも考えて、在留期間が十分に残っている段階で在留資格更新許可申請、在留資格変更許可申請を行うことが望ましいと言えます。

 

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