在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)の「いろは」

在留資格認定証明書が交付されたにも関わらずビザが発給されない!?

以前にもこのコラムでお伝えしましたが、来日するためのビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。

 

しかし、日本に中長期在留する外国人の場合、在外公館では日本現地の事情が分からないために、日本と海外で何度もやり取りが発生してしまい、ビザの発行までに何ヶ月もかかってしまいます。

 

そこで、日本でビザ発給のための審査を済ませてしまい、審査の結果OKだと判断されれば発行されるのが「在留資格認定証明書」であり、この証明書を在外日本公館に持っていくとほとんどの国で2~3日でビザが発給され、来日することが可能となる仕組みをとっています。

 

ところが、ごくまれに日本で「在留資格認定証明書」が交付されたにも関わらず、在外日本公館でビザの発給を拒否されるケースがあります。

 

日本では、必要書類一式を揃え、入国管理局(法務省管轄)での審査の結果OKとなった場合でも、在外日本公館でのビザの発給は、外務省の管轄となります。

 

日本(法務省)にいながらにしては気づけない、申請人である外国人の本国の現地の情報などを、外務省では把握していることも多々あり(例えば、経歴を証明した職場がブローカーが作り上げたペーパーカンパニーだった等)、その結果、「在留資格認定証明書」を持っている外国人でも日本へ行くためのお墨付きは与えられない、と判断されることがあるためです。

 

こうなってしまうと、いくら「在留資格認定証明書」を持っていても在外日本公館でビザは発給されませんので、来日することはできません。

 

また「在留資格認定証明書」も交付日から有効期限があり、3ヵ月となっています。

 

仮に「在留資格認定証明書」を持っているにも関わらずビザの発給を拒否され、再度申請するチャンスがあった場合、各国の在外日本公館に確認が必要とはなりますが、一度ビザが拒否されてから半年間は、再申請ができないと考えていた方が良いようです。

 

職業選択の自由と外国人

日本国憲法では、第22条に職業選択の自由が認められています。

 

そのため、日本人であれば学歴や経歴に関係なく好きな仕事に就くことができます。

 

例えば、文系の学校を卒業しても未経験のSEとして就職する日本人もいますし、コンビニや居酒屋のスタッフ(一般的に、これらは外国人の場合、いわゆる単純労働として就労ビザを取得することが不可能です)としてアルバイトや正社員として働いても問題ありません。

 

しかし、これが日本にいる外国人となるとどうでしょうか。

 

外国人の場合、在留資格(いわゆるビザ)の問題が出てきます。

 

法的に日本人と同等と認められるのは「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいわゆる身分系といわれる4つの資格のみで、その他の在留資格は、そもそも就労に制限があったり、要件をクリアした場合にのみ与えられるものです。

 

その際、申請人(外国人)の学歴や職歴は、就職先の職務内容と関連性があること必要です。

また、状況によっては、一定以上の職務経験年数を求められることもあります。

 

そう考えると、日本国憲法の職業選択の自由は、外国人にとっては必ずしも等しく認められているものではありません。

 

だからといって、外国人なら安い賃金で働かせられるとか、残業代を支払わなくてもいいや、と勘違いされる方がたまにいらっしゃいますが、労働基準法その他の関連法は、日本人同様、日本に居る外国人にも適用されます。

 

そもそも、外国人なら安い賃金で働かせられるというのは、現地の通貨が日本に比べて安いために相対的にそのように見えるだけで、日本で働くのであれば、外国人だからと言って最低賃金を割り込むようなことがあってはなりません。

 

このように、日本で外国人を雇用する際には、言葉や文化の違いだけではなく、入管法や労働基準法など複数の法律を考慮する必要がありますので、少しでもご不明な点等ございましたら、お気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。

 

在留資格認定証明書の有効期限

外国人の場合、ビザは在外日本大使館や公館で申請をし、取得するものですが、就労や婚姻等で日本に中長期間在留する外国人の場合、審査に時間がかかることから、現在では「在留資格認定証明書」を日本で事前に取得し、それをもってビザを発給してもらうという手続きが多く取られています(例外:短期滞在)。

 

この「在留資格認定証明書」ですが、一度取得すればいつ利用してもよい、というものではなく、有効期限が定められており、発行日から3ヵ月以内となっています。

 

つまり、発行日から3ヵ月以内に、現地の在外日本大使館や公館で「在留資格認定証明書」をもってビザの発給を受けることはもちろんのこと、ビザ発給後に外国人に返却される「在留資格認定証明書」の原本を持って、日本に入国する期日も3ヵ月以内となります。

 

もし、「在留資格認定証明書」を持っているにも関わらず、3ヵ月以内に来日しないと「在留資格認定証明書」が失効してしまいます。

 

そうなった場合に、あくまでも「在留資格認定証明書」が必要となると、再度取得しなければなりません。

 

在留資格認定証明書には有効期限=3ヵ月がありますので、取得したことに安心をして、うっかり失効させないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

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