在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)を変更するには?

在留資格(ビザ)を変更するには?

現在有する在留資格を中止して、それ以外の在留資格に該当する活動を行う場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。

 

よくあるケースとして、
・留学生が日本の大学を卒業し、そのまま日本の企業にエンジニアとして就職する場合
(例:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)
・日本の中華料理店でコックとして働いていたが、オーナーとして中華料理店を経営する場合
(例:「技能」→「経営・管理」)
・日本の企業で翻訳・通訳として働いていたが、日本人と結婚した場合
(例:「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」)
・日本人と結婚したが、伴侶と死別し、引き続き日本への滞在を希望する場合
(例:「日本人の配偶者等」→「定住者」)
といったようなことが挙げられます。

 

在留資格変更許可申請は、在留期間更新申請と同じく「法務大臣は…変更を適当と認める相当の理由があるときに限り許可することができる」となっており、申請をすれば無条件に許可が下りるというものではなく、要件を満たしていない場合は不許可となることもあります。

 

また、「短期滞在」で入国した場合は、90日以内に出国を予定していることが前提となっています。
そのため、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある時となっています。
「短期滞在」の在留資格で入国し、日本で就職活動をして内定を得たとしても、場合によっては「短期滞在」から速やかに就労が可能な在留資格への切り替えを行うことが難しくなってますので、注意が必要となります。

 

この在留資格変更許可申請は、在留期間更新申請とは異なり、変更を希望する時点でいつでも申請をすることができます。
とはいえ、入社日などが決まっている場合には、許可が下りるまでの日にちを逆算して申請をすることが望まれます。

 

なお、在留資格変更許可申請を行う際に入国管理局に支払う手数料は4,000円となっています。

 

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日本国内での在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更について

在留資格認定証明書交付申請中に、在留資格「短期滞在」で日本に入国される方がいます。

 

多くの方が「在留資格認定証明書が交付されたら、日本国内で在留資格「短期滞在」から切り替えればいいんでしょ?」と思っているようですが、以下の点に注意する必要があります。

 

①在留資格「短期滞在」は与えられた短期の滞在日数で日本からの出国を予定されている人に与えられているものです。
そのため、日本国内で「短期滞在」から他の在留資格へ変更は「やむを得ない特別の事情があるとき」となっており、当然のようにできるわけではありません。

 

②在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、通常の在留資格変更許可申請が必要となります。
そのため、申請書に顔写真を添付して、ご本人の署名も必要になりますし、変更許可を必要とする諸々の書類も添付しますので、新規で在留資格認定証明書交付申請を行うのと同じくらいの手間がかかります。
もし、変更許可申請も行政書士にお願いするとなるとその分追加で報酬費用が発生することもあるでしょう。
何より、在留資格認定証明書を持っていれば審査が早く終わるということはなく、標準処理期間である2週間~1ヶ月はかかります。
つまり、その間は在留資格「短期滞在」での在留になりますので報酬を得る活動はできません。
申請人の本国で在留資格認定証明書を持って大使館や総領事館でビザ申請を行った方が数日で発行され、入国直後から在留資格にあった活動が開始できます。

 

③在留資格「短期滞在」は90日というものが多いのですが、この間に在留資格変更が完了せずに「短期滞在」の有効期間が切れてしまった場合、「在留資格変更許可申請をしている、許可を待っている」という理由では「短期滞在」の更新をすることはできません。
場合によっては、一度出国する必要もあります。

 

一刻も早く日本に来て活動したい気持ちはわかりますが、上記のような理由から、日本国内での「短期滞在」から他の在留資格への変更はかえって手間と費用と時間をかけてしまうことになります。

 

どうしても在留資格「短期滞在」で入国して日本国内で他の在留資格に切り替えなければならないような時でなければ、在留資格認定証明書交付申請中の短期滞在での入国は慎重に判断した方がよいでしょう。
(もちろん在留資格認定証明書交付申請中でも、商談や会議等で「短期滞在」で来日し、出国することは可能です。注意が必要なのは、そのまま日本国内で在留資格の変更を行う場合です)。

 

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就職が内定した外国人の在留資格変更時期とは?

在留資格変更許可申請は、変更を希望する時にいつでも申請できるようになっています。

 

しかし、新卒または中途として春(4月)からの就職が内定したとして、「留学」、「特定活動」等の在留資格から就労資格への在留資格変更許可申請を行った結果、すぐに許可が見込まれるハガキを受領したとしても、以下の場合には許可の時期が決められていますので、注意が必要です。

 

1.「卒業見込み」の外国人

卒業または専門士の取得が「就労資格」への在留資格変更許可要件となっている外国人は、結果通知のハガキを受領後、卒業してから2週間以内に「卒業証明書」の原本提出、または「卒業証書」の原本提示及び「卒業証書」のコピー提出、または「専門士の称号を取得した証明書」の原本を入国管理局窓口に提出します。

つまり、卒業前に変更許可を取得することはできず、就労も許可後の在留カードを受領してから可能となります。

 

2.卒業済みの外国人

すでに自国または本邦の大学を卒業しているとして、就労資格へ在留資格変更許可申請を行った外国人は、結果通知のハガキを早めに受領しても、3月以降でないとすぐに変更許可は行われませんので注意が必要です。

 

例えば、自国の大学を卒業後、現在「留学」の在留資格で東京の語学学校(専門学校ではない)に通学し、平成28年4月1日からの就職が内定している場合、変更許可申請はすぐに行うことができますので、仮に許可通知のハガキを平成28年1月に受領したとしても、実際の変更許可後の新在留カードは平成28年3月以降に入国管理局にて受領することが可能となります。(上記2のケース)

 

この扱いについては、原則として、上記変更許可が可能となるまでの在留期間を有する方が対象となっています。

また、上記以外の時期における就労資格への変更は、原則として、許可通知のハガキを受領後すぐに変更することができます。

 

少しでも不明な点があればお気軽にお問合せください。

 

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