在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)を変更するには?

晴れて在留資格の変更許可通知ハガキが届いたら…?

今回は、在留資格変更許可申請を行い、入国管理局から変更許可の通知ハガキが届いた際の在留カード切り替えのタイミングについてのお話しです。

 

例えば、現在「留学」の在留資格を持っており、日本での就職が決まったため「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更許可申請をしました。

 

日本の会社の入社予定日は4月1日からで、在留資格変更許可の許可通知ハガキが3月20日に届きました。

 

翌日の3月21日に、許可通知ハガキ等受領に必要となる書類一式を持って、入国管理局にて新しい在留カード(この場合だと「技術・人文知識・国際業務」)を受領しました。

 

ここで注意しなければならないことがあります。

 

それは、新しい在留カードを受領した段階で旧在留カード(この場合だと「留学」)が無効となりますので、もし、旧在留カードに「資格外活動」の許可があった場合には、同時に無効となってしまいます。

 

例えば、アルバイトを3月29日までする予定がある場合には、3月21日で新在留カードに切り替えることはせず、アルバイトが終了する日から4月1日の入社するまでに新在留カードを切り替える必要があります。

 

逆に、3月21日以降に新在留カードを受領した場合、入社予定日は4月1日でも新在留カードは受領時から有効となっていますので、3月21日以降に内定先の会社においてフルタイムで働くことが可能となります。

 

在留資格変更許可通知のハガキが届いたら、嬉しくてすぐに新しい在留カードを受け取りに行く方が多いですが、旧在留カードに「資格外活動」がついており、それがしばらく必要な場合には、早急に新在留カードに切り替えを行わないように注意しましょう。

 

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