在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)を更新するには?

在留資格(ビザ)を更新するには?

「永住者」を除き、在留資格には在留期間が設けられています。
そのため、在留期間を超えて引き続き日本での滞在を希望する外国人は、在留期間が切れる前に更新手続きが必要となります。

 

この更新手続きは、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間のみを更新する場合に必要なもので、在留期間の有効期限が切れる3ヶ月前から期限当日までに申請をすることができます。

 

この手続き行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、強制退去対象となってしまいます。そのため、企業などで外国人を雇用している場合には、外国人社員の在留期間満了日を確認し、更新手続きを怠らないことが大事です。

 

この更新手続きは、申請を行えば当然のように、現に有する在留資格の期間が更新されるというわけではなく、「法務大臣は更新を適当と認める相当の理由があるときに限り許可することができる」となっています。

 

例えば、当該在留資格以外の活動を資格外活動許可なくして行っていたことが判明した場合や、資格外活動を有していても週28時間以上働いていたことが判明した場合は、当該在留資格の更新が難しくなります。
また、在留資格を所持しているにも関わらず、正当な理由なくほとんど日本にいなかった場合なども更新が難しくなりますので、その場合はきちんと理由を説明できることが重要です。

 

更新申請は、パスポート、在留カード、申請書の他に在留期間更新を必要とする理由を証明する書類(同居の事実を証明する書類、在職証明書、源泉徴収票、在学証明書、成績証明書等)が必要となります。

 

なお、更新許可の際に入国管理局に支払う手数料は4,000円となっています。

 

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転職した際の在留期間更新について

一般的に、在留期間更新申請は現に有する在留資格を変更することなく、期間のみの更新の際に手続きをするものです。

しかし、同じ在留資格でも「A社」から「B社」へ転職した際には、新規に在留資格認定証明書を取得する時と同じように、提出する書類が多くなるのが一般的です。

また、更新の際に「A社」で有していた在留資格が「B社」では適当でなかったことが判明した場合、期間更新をすることはできず、出国を余儀なくされることもあるため注意が必要です。

 

上記のような問題をクリアするために、転職をした際に取得をおすすめしたいのが「就労資格証明書」です。

 

就労資格証明書の交付申請はあくまでも任意ですが、例えば転職者の外国人を雇用したいという際には企業側、外国人双方にメリットがあります。

例えば、同じ「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種でもA社からB社に転職した場合、その外国人が就労資格証明書を提出することによって、企業側は適法で就労可能な在留資格を有していることが容易に確認でき、うっかり就労活動ができない外国人を雇用することがないよう未然にトラブルを防ぐことができます。

 

そして、最大のメリットは在留期間更新申請の際に、手続きがスムーズに行われるということです。

 

就労資格証明書を取得する際の主な必要書類は、以下の通りです。

「A社(転職前)」・・・源泉徴収票(写し)、退職証明書(写し)
「B社(転職後)」・・・会社概要(写し)、雇用契約書(写し)、履歴事項全部証明書(原本)、直近1年分の決算書(写し)

上記に加え、転職理由書もあるとよいでしょう。

 

なお、就労資格証明書を取得する際に、入国管理局に支払う手数料は900円となっています。

 

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「住民税」をきちんと納めていますか?

在留資格の変更や在留期間の更新の際に提出する書類の一つに「住民税の納税証明書」があります。

 

在留期間が3か月を超える在留資格を有する外国人については、賦課期日である1月1日に日本国内に住所を有する場合、住民税の納税義務が課せられています。

 

そして、入国管理局が策定している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可のガイドラインでは、在留資格の変更、在留期間の更新の要件の一つとして「納税義務を履行していること」を挙げています。

 

つまり、納税義務を履行していない場合、その状況によっては在留資格の変更許可が受けられなかったり、在留期間の更新許可がなされない、または受けられたとしても期間が短くなる(「5年」→「3年」、「3年」→「1年」など)可能性があります。

 

一方で「住民税はちゃんと納めているから大丈夫!」と思っていても、その金額が適正かもきちんと見られるので注意が必要です。

 

例えば、前回の申請の際に提出した雇用契約書にある給与とかけ離れた納税額となっている場合、所持する在留資格とは異なる活動に従事する際に「資格外活動」を取らずに副業等を行っていたため給与所得がやけに多くなっている場合など、住民税の納税証明書によって、齟齬が判明することがあります。

 

この場合、前回の申請時に虚偽の契約書等を提出したことが疑われてしまうため、更新申請が不許可になったり、在留資格取消事由に該当するなどリスクが伴います。

 

日本に滞在する外国人であっても納税義務をきちんと果たすことは大事です。

 

そして、きちんと納税を行っていても、過去の申請から齟齬があることが判明した場合には、厳しくチェックされますので、安易に雇用契約を変えたり、副業したりしないよう気を付けましょう。

 

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