在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で働くには?

「資格外活動」の有効期限とは?

例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人は、原則就労することができません。

 

しかし、「資格外活動」の許可を申請し、法務大臣の許可が得られれば、一定の範囲内において、当該在留資格に該当しない活動を行うことができます。

【例】

・留学生・・・週28時間、夏休み等は1日につき8時間以内
(ただしパチンコ等を含む風俗営業は×)

・外国人の家族滞在者・・・週28時間

 

この「資格外活動」は、自動的に付与されるものではなく、住所地を管轄する入国管理局にて申請を行い、申請内容に問題がなければ「資格外活動」の許可が与えられます。

 

ただし、ここで安心してはいけません!

 

「資格外活動」の有効期限は、現在有している在留カードに記載されている有効期限と連動しています。

 

そのため、「資格外活動」を取ってからすぐに在留資格の更新や変更を行った場合で引き続き「資格外活動」の許可を希望する場合には、再度、「資格外活動」の申請も併せて行わなければなりません。

 

在留期間更新申請は行ったものの、「資格外活動」についての更新を忘れてしまってそのままという外国人が意外と多いです。

 

雇用主も、パートやアルバイトで外国人を雇っている場合には、「資格外活動」をきちんと取得しているか、また在留カードの更新があった場合には、「資格外活動」の更新も忘れずに行われているかきちんと確認をするようにしましょう。

 

外国人が「資格外活動」の許可を持っているかいないかは、その外国人が所持している「在留カード」の裏面左下欄に記載されていますので(スタンプが押されています)、そこで確認をすることができます。

(※「在留カード」とは、平成24年7月9日から外国人登録証明書の代わりに中長期滞在者の外国人に交付されている、顔写真入りのカードです)

 

在留資格(ビザ)ページへ

インターンシップについて(在留資格「特定活動」)

以前にもお伝えしましたが、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動というものがあり、これに該当する場合には在留資格「特別活動」を取得することになります。

 

中でも、「ワーキングホリデー」と「インターンシップ」については利用頻度が高いため、ここではインターンシップについての注意点をお伝えします。

 

外国の大学生などが学業の一貫として日本企業等で実習を行うことをインターンシップと言い、「特定活動」の在留資格に該当します。

 

インターンシップによって在留できる期間は、通算してその大学の就学期間の2分の1を超えない期間までとなっていますので、例えば4年制の大学であれば、インターンシップでの滞在は2年以内となります。

 

インターンシップ中の報酬額については特に規定はありませんが、報酬とはインターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭を指し、具体的には日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われた場合などが該当します。

 

なお、報酬を受けないインターンシップは「文化活動」となり、さらに報酬を受けずに90日以内の滞在の場合には「短期滞在」となります。

 

同じインターンシップと言っても、報酬額の有無、滞在期間等によってどの在留資格に該当するのか変わってきますので、少しでもご不明な点等があればお気軽にご相談ください。

 

在留資格(ビザ)ページへ

派遣社員として在留資格を取ることは可能?

近年では、外国人の労働者派遣を営む外国人の起業家も増えてきました。

 

派遣の契約でも在留資格の取得は可能でしょうか?

 

たとえ派遣の契約であったとしても、派遣先での職務内容と派遣される申請人の学歴や職歴等が、在留資格の要件にマッチすれば、特に問題はなく在留資格を取得することができます。

 

例えば、イギリスの大学で日本語学科を卒業したイギリス人が派遣社員として、派遣先企業で翻訳、通訳の仕事をする場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

 

とはいえ、派遣元との契約期間や給与の額もしっかり審査されます。
また、派遣元の「継続性」や「安定性」などもきちんと審査されます。

 

派遣社員だから在留資格が取れない、ということはありませんが、在留資格に該当するかの要件はきちんと審査されますので、要件を満たさなければ不許可になることもありますので、注意が必要です。

 

在留資格(ビザ)ページへ

このページのトップへ