在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で働くには?

資格外活動許可の週28時間の考え方について

在留資格「留学」や「家族滞在」など、本来就労ができない在留資格でも、資格外活動許可を取得することにより、週28時間まで(留学生は、夏季休暇等1日8時間まで)は、いわゆる単純労働といわれる職種についても就労することが可能となります。

 

この週28時間についての考え方ですが、週のどこで区切っても1週28時間以内ということが大事です。

 

たまに、「1週目は10時間、2週目は40時間で平均すれば週25時間だからOKでしょ?」と勘違いしている経営者や外国人がいらっしゃいますが、これはアウトです。

 

もともと資格外活動許可は、就労できない在留資格に附帯するものであり、本来の在留資格の活動に影響を与えないことが大前提となります。

 

例えば、在留資格「留学」をもつ外国人留学生が資格外活動を取得する場合、

 

①申請人である外国人が申請に係る活動(資格外活動)に従事することにより、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

 

②現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

 

③申請に係る活動が法令に違反すると認められる活動、風俗営業等(ゲームセンターも含まれます)の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等が営まれている営業所において行う活動、無店舗型性風俗特殊営業等に従事して行う活動などに当たらないこと。

 

④収容令書の発付を受けていないこと。

 

のいずれの条件にも適合する時に、1週について28時間以内(教育機関等の夏休みにあっては、1日8時間以内)の収入を伴う活動=資格外活動が認められます。

 

過去の申請では、アルバイトを週28時間以上行っていたことを理由に、在留資格「留学」の在留期間更新や、他の在留資格への在留資格変更許可申請が不許可になったことも少なくありません。

 

週28時間を都合よく解釈しないように、気を付けましょう!

 

 

 

 

 

 

ワーキングホリデーについて(在留資格「特定活動」)

ワーキングホリデーと聞くと、若い日本人が一定の期間(1年間等)海外で語学学校に通いながらアルバイトをするなど、海外の文化を学ぶ制度として広く認識されているかと思いますが、政府間の相互協定に基づくものですので、逆に当該国の外国人がワーキングホリデー制度を利用して来日することも可能です。

 

現在、我が国は、
・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ
・韓国
・フランス
・ドイツ
・イギリス
・アイルランド
・デンマーク
・香港
・台湾
・ノルウェー
・ポーランド
・ポルトガル
・スロバキア
・オーストリア
・ハンガリー
・スペイン
・アルゼンチン
・チリ
の20の国・地域を協定を結び、ワーキングホリデーの制度を実施しています(平成30年2月23日現在)。

 

ワーキングホリデービザ発給の主な要件は、国により異なりますが(年齢制限や人数制限、就労制限等)、各国の共通事項として、
①一定期間、日本において主として休暇を過ごす目的であること
②有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は旅行切符を購入するための十分な資金があること
③日本における最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金を所持していること
④健康であること
などが挙げられます。

 

最近、ワーキングホリデーで来ている外国人をアルバイトとして採用したいというご相談を受けることが多くなりました。

 

ワーキングホリデーで来ている外国人は、在留資格「特定活動」を持っているかと思いますが、仕事については旅費や生活費を補うために必要な範囲でアルバイトをすることができ、資格外活動のように週28時間という時間制限もありません。
また、仕事内容も他の就労資格とは異なり、自由に選ぶことができます(ただし、国により就労制限が定められているところもありますので、注意が必要です)。

 

しかし、いくら就労制限がないとは言え、自分で事業を立ち上げたり(起業等)、風俗営業や風俗営業関連の業務に従事することはできません。

 

 

 

 

 

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