在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で生活するには?

市区町村での手続きについて

平成24年7月9日から外国人登録の制度が変わり、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。
そのため、住民票の写しが交付されるようになり、日本人と外国人で構成される世帯についても世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。

 

具体的には、中長期在留者など適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する外国人が対象となりますので、「短期滞在」といった在留資格を持つ方は住民基本台帳に記載されません。

 

【新たに来日された外国人】

出入国港(成田、羽田、中部、関西)において在留カードが交付された方、または、地方の出入国港にてパスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方は、日本での住居地を定めてから14日以内に(入国してからではありません!)、パスポートと在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。

 

【引っ越しをされた外国人】

中長期在留者の方が、住居地を変更したとき(引っ越しをしたとき)は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、パスポートと在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。
日本人と同様に転出先の市区町村から転出証明書をもらい、転入先の市区町村で住所変更の手続きを行います。
その際には、必ずパスポートと在留カードが必要となりますので、忘れずに持っていくようにしてください。

 

これらの届出は、原則としてご本人が行いますが、委任状により代理人に委任することも可能です。

 

 

 

 

 

 

 

「日本人の配偶者等」の在留資格について

国際結婚の相手である外国人配偶者を日本に呼び寄せる際に必要となるのが「日本人の配偶者等」という在留資格です。

 

この「日本人の配偶者等」という在留資格には、上記のようなケースを含め、
①日本人の配偶者
②日本人の特別養子
③日本人の子として出生した者
が該当します。

 

それぞれについて要件のポイントを詳しく見ていきましょう。

 

①日本人の配偶者
配偶者とは現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。また、婚姻は法律上有効な婚姻を言いますので、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、お互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められません。
もし、特別な理由があって同居していない場合には、その理由をきちんと説明する資料をつけなければなりません。

 

②日本人の特別養子
一般の養子は認められませんので、注意が必要です。
特別養子が認められているのには、家庭裁判所の審判によって、生みの親と身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立しているためです。

 

③日本人の子として出生した者
この場合、実子を言いますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
ただし、出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合または本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合に、これにあたります。
しかし、本人の出生後父または母が日本国籍を離脱した場合には特に影響はありません。

 

この在留資格で認められる在留期間は「5年」、「3年」、「1年」または「6か月」となっています。

 

この「日本人の配偶者等」の在留資格は、いわゆる身分または地位に基づく資格であり、活動に制限のない在留資格(居住資格)となります。

 

在留資格(ビザ)ページへ

 

「家族滞在」の在留資格とは?

外国人留学生が配偶者を海外から呼び寄せる、日本の企業で働く外国人が家族同伴で日本に在留するといった場合は「家族滞在」という在留資格になります。

 

この「家族滞在」の在留資格に該当するのは、就労可能な在留資格(ただし「外交」、「公用」、「技能実習」の在留資格を除く)、「文化活動」の在留資格または「留学」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動となっています。

 

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

 

また「配偶者」とは、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離婚した者や死別した者、内縁の妻や夫、外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。

 

さらに「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。

 

「家族滞在」の在留資格を申請する際に一番のポイントとなるところは「扶養を受ける」というところです。
つまり、夫婦は原則として同居し経済的に相手に依存しており、子どもは監護・養育を受ける状態にあることを意味しています。
さらに、扶養者が扶養の意思を有し、かつ扶養することが可能な資金的裏付けを有することを証明しなければなりません。
例えば、「留学」といった就労が認められていない在留資格をもって在留する者の扶養を受ける場合は、本人が在留しようとする期間中の生活費が確実にあることを証明しなければなりません。

 

もし配偶者や子どもが一定の収入を得るようになり、経済的に独立して活動できる場合には、個別で在留資格を取ることになります。

 

「家族滞在」の在留資格に認められている有効期間は、「5年」、「4年3ヶ月」、「4年」、「3年3ヶ月」、「3年」、「2年3ヶ月」、「2年」、「1年3ヶ月」、「1年」、「6か月」または「3ヶ月」となっています。

 

「家族滞在」の在留資格は就労することが認められていませんので、当該在留資格を持つ方が就労活動に該当する活動に従事するためには、「資格外活動」の許可を取る必要があります。

 

在留資格(ビザ)ページへ

 

このページのトップへ