在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で生活するには?

別居しながら「日本人の配偶者等」の在留資格を取ることは可能?

先日、お客様からのご相談で「婚姻はしているが、お互いの仕事と学校の距離の関係で別居婚となっている。この状態で『日本人の配偶者等』の在留資格をとることは可能か」というご相談を受けました。

 

『入管法』では、原則として「婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としては認められない」となっています。

 

つまり、「同居」していることは、「日本人の配偶者等」の在留資格においては、極めて重要な要件になっています。

 

例えば、仕事や学校の都合で数か月間だけ別居婚といったケースであれば、事情を説明すれば大丈夫かもしれませんが、数年間になる場合には問題になると思われます。

 

また、別居婚中でも最低週に一回は同居していることを客観的に証明すること、現時点で毎日同居できない理由を客観的に証明することは必要となります。

 

過去の判例においては、「同居」のみを特別扱いするのは相当ではなく同居の有無も、婚姻関係に実態があるか否かを判断する一要素にすぎないともされていますので、別居しながら「日本人の配偶者等」の在留資格をとることは、上記のようなことを客観的に証明できれば不可能ではないかもしれませんが、現実にはかなりハードルが高いと言えるでしょう。

 

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日本における難民認定申請の現実

2017年2月の新聞記事によると、2016年に日本で難民認定申請を行った外国人は1万0901人と過去最多を更新。

2015年から3315人増加の44%増加となったとありました。

 

一方、申請件数に対し、2015年中に難民と認定されたのは28人で、前年の2014年の27人をわずかに上回ったとのことです。

 

日本における難民の認定数は、他の先進国に比べ、極端に少ない傾向にあります。

 

2017年2月9日のロイターの記事によると、『欧州連合(EU)の統計局ユーロスタットによると、欧州では昨年1─6月に49万5000件以上の難民申請を処理し、約29万3000人が認定された。

人口が日本の3分の2程度のドイツでは、2016年に74万5545件の難民申請を受け付け、25万6000人超を難民と認定している。』となっています。

 

日本の難民認定申請が厳しいことは世界中からみても周知の通りで、「日本はもっと難民を受け入れるべきだ」という議論も度々聞かれます。

 

本来、難民認定制度とは、戦火や民族紛争といった状況の中、命からがら祖国を離れ、日本に救いを求めてやってきた外国人を救う人道的なものです。

 

しかし、行政書士として在留資格の申請等についての相談を受けていると、適切な在留資格が取れない、就労ビザが欲しいといった理由から、本来の難民に該当しないような外国人の申請が増えていることも事実であると実感しています。

 

日本の難民認定制度は申請中であれば強制送還されないことに加え、申請から6ヵ月を経過すれば日本で就労可能になります(一部例外はあります)。

 

つまり、日本で就労するために、いわゆる「偽装難民」として、申請を行っている外国人も多いのです。

 

難民認定申請者の国籍は、上位からインドネシア、ネパール、フィリピン、トルコ、ベトナムとなっていますが、実際に認定された外国人の国籍は、アフガニスタン、エチオピア、エリトリア、バングラディッシュとなっていることも、本来の難民制度の趣旨と申請者の実際にかい離があることがわかるかと思います。

 

確かに、日本で難民認定をされるということは、厳格な基準に基づいて審査されており、世界的にみても厳しいです。

 

一方で、難民制度を悪用して日本で就労しようとする外国人の申請も増えており、審査にかなりの時間を要している一因となっていることも事実です。

 

 

 

在留資格「定住者」を持つ外国人が離婚したら?

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるものが該当するとされています。

そのため、他の在留資格に比べ、範囲も広くわかりにくいという印象もあるようです。

 

法務大臣が「定住者」の在留資格に該当すると認める場合には、一定の類型(定住者告示)の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合に認められるものと、個別に活動の内容を判断してその入国・在留が認められるものがあります。

 

例えば、告示3号は日系2世や日系3世が該当し、「定住者」の在留資格を持つ外国人の配偶者は告示5号に該当します。

 

つまり、一言で「定住者」といっても、「定住者」を与えられている背景と根拠が異なります。

 

ここで、日系ブラジル人の旦那様(告示3号の「定住者」)とその旦那様と結婚をしたアメリカ人女性(告示5号の「定住者」)が離婚した場合、どのようになるかを考えてみたいと思います。

 

仮に、上記の二人が離婚した場合、日系ブラジル人の旦那様はもともと子孫が日本とのつながりがあることで得られている在留資格のため、離婚したとしてもその在留資格に影響は与えませんし、離婚したことを14日以内に入国管理局に届け出る必要もありません。

 

一方、上記のアメリカ人女性の在留資格「定住者」は、日系ブラジル人として「定住者」を有する旦那様と結婚していたから得られるものであって、離婚した場合には「定住者」である在留資格該当性を失います。

 

そのため、日本に引き続き在留することを希望するのであれば、離婚後6か月以内に何らかの在留資格に変更する必要があります。

 

上記のように、「定住者」の在留資格は持っている外国人により意味合いが異なりますので、もしご不明な点等あれば、お気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。

 

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