事業所の確保について注意することとは?
在留資格「経営・管理」を取得する際には、事業が継続的に運営されることが求められ、事業所もきちんと存在しなければなりません。
具体的には、当該物件(事業所)に係る賃貸借契約書においてその使用目的を事業用、店舗、事業所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても、当該法人等の名義にし、当該法人等による使用であることを明確にする必要があります。
例えば、
△ 月単位の短時間賃貸スペース等の利用(それを合理的とする特別の事情がない限り不可)
△ 容易に処分可能な屋台等の施設を利用(それを合理的とする特別な事情がない限り不可)
× バーチャルオフィス
△ 自宅兼事務所(以下の要件を満たす場合に可)
①住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
②借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤看板類似の社会的標識を掲げていること
△ インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援しているオフィス(以下の要件を満たす場合には可)
→申請外国人からインキュベーターオフィスに係る使用承諾書等の提出があったときは、JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)が運営する対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)の提供するオフィスなどのインキュベーションオフィス等の一時的な住所または事業所であって、企業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって「事業所の存在」の要件に適合しているものとして扱う。
となっています。
在留資格「経営・管理」を申請する際には、事業所の概要を明らかにする資料として、例えば賃貸借契約書の写しを提出します。
しかし、個人名で契約を行い、個人名義のままであると、本当に事業用に使われるのか不明確となってしまいます。
物件を借りた不動産業者と話し合い、会社を設立した時点において、名義を書き換えることが望ましいです。
「経営・管理」の在留資格を更新する際に注意したい点とは?
日本で起業した外国人の多くは「経営・管理」の在留資格を取得することになり、在留期間更新許可の手続きが発生します。
「経営・管理」の在留期間更新許可申請で特に重要となるのは、「事業の継続性」に係る部分です。
事業活動においては、様々な要因で赤字決算となることも多々あります。
そのため、入国管理局では審査の際に、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断するとしています。
とはいえ、2年以上連続赤字の場合は、外国人の活動内容を含め、慎重に調査するとしています。
赤字決算だからといって、直ちに在留期間更新許可申請が不許可になることはありませんが、債務超過が続いていないか、資金の借入先はどこか、事業の実態や外国人の活動状況に虚偽性はないかなど、総合的に判断されます。
外国で起業する、事業を営むということは法律の面でも税務の面でも色々と戸惑うことが多く想定されます。
経営者である外国人の在留資格の更新に係る部分は事業の継続性と密接にリンクしていますので、信頼できる税理士さんと資金繰りや決算の状況等をよく相談することも大事です。
外国人起業家の賃貸借契約はハードルが高い?
ベストなのは、すでに日本にいる日本人や外国人の協力を得ながら、賃貸借契約のサポートをしてもらうことです。
しかし、必ずしも日本に知り合いがいるとも限りませんので、外国人の賃貸借に関して経験があり、在留カードといった外国人特有のシステムについても知見のある不動産屋を来日前から調査しておく、ということも大事です。