在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で起業するには?

在留資格「経営・管理」の申請に添付する事業計画書とは?

日本で起業する外国人にとって在留資格は大事な問題ですが、そもそもの経営計画・事業計画(ビジネスプラン)も看過できない重要なテーマです。

 

そして、この事業計画書は、在留資格を取得する際に「事業の安定・継続性」を説明するための、入国管理局に提出する書類の一つとなります。

 

その作成ポイントについて、簡単にお伝えします。

 

入国管理局に提出する事業計画書については、特に決まった書き方はありませんが、資金調達のための金融機関向けのものではないので、ビジネスパートナーや顧客への説明資料を意識してまとめると良いと思います。

 

具体的には、

・事業名

・顧客(対象地域、年齢層等)

・価値(ライバル社にはない強み、オリジナリティー、サービス等)

・集客(ホームページ、インターネット広告、地域情報誌、チラシ等)

・提供方法(サービスの単価や内容等)

 

これらの記載については、それほど長くなくて大丈夫です。

仮に熱い思いを持って10ページ以上書いても、入国管理局には毎日大量の書類が届きますので、きちんと読んでもらえません。

手短にポイントを2~3枚でまとめるイメージで大丈夫です。

 

さらに大事なのが、初年度の売上計画と目標の部分です。

売上を構成する案件数や数量を客単価等に落とし込み、売上数値を作り込んでいく必要があり、その根拠をできるだけ詳しく説明します。

 

また、売上計画や算出した数字をもとに収支計画を作成しますが、3ヵ年あるとベストです(初年度、次年度、翌年度)。

 

なお、あくまでも入国管理局に提出する書類なので、1円単位での詳細な計画ではなく、1000円単位の数字で問題ないでしょう。

 

そして、事業計画書を作成するにあたっては、現実離れした数字にならないこと、実際にビジネスを始めたら、作成した事業計画を随時見直していくことが何よりも大事です。

 

 

 

在留資格「経営・管理」の更新について

お客様から「在留資格『経営・管理』を取得した場合、何年もらえますか?」というご相談を多く受けます。

 

初年度に取得した在留資格「経営・管理」は、在留期間が1年というケースがほとんどです。

 

というのも、設立当初の企業は信用力もなく、事業計画通りに過ごせるかわかりません。
そのため、入国管理局では、活動実績等から在留状況を1年に1度確認する必要があるとしているのです。

 

一方、在留資格「経営・管理」取得後、企業経営が軌道に乗れば創業から3~4年で最長の在留期間である「5年」が許可されます。

 

この場合、永住の許可要件を満たしているのであれば(原則として、10年以上在留していること。ただし、日本人の配偶者等は在留期間の要件緩和があります)、在留資格「永住者」に挑戦することも可能です。

 

在留資格「永住者」であれば、就労の制限はなくなりますし、経営を行うかたわら他の仕事を掛け持ちするなど多様な働き方が可能となります。

 

また、会社の経営状況が悪くなってしまっても在留資格の更新について心配はありませんので、安心して経営活動に専念することもできます。

 

上記のように、在留資格「永住者」を取得できれば色々な観点から自由度が増しますので、日本で起業する外国人経営者の事業が軌道に乗ったのならば、ぜひ「永住者」に挑戦することをオススメします。

 

そして、企業経営が軌道に乗るよう、行政書士として一生懸命サポートいたしますし、税務や労務などの専門家との連携も充実しております。

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。

 

 

常勤職員の定義とは?

在留資格「経営・管理」の要件の一つに、申請に係る事業の規模がいずれかに該当していること、というのがあります。

 

事業規模に係る要件とは、

イ その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。

ロ 資本金の額または出資の総額が五百万円以上であること。

ハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。

です。

 

ここで、イに「常勤職員」という言葉が出てきますが、入国管理局では、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」と説明されています。

 

つまり、上記のケースで常勤職員となれるのは、

日本に住んでいる「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者」、「定住者」の在留資格を持つ外国人で、それ以外の在留資格で滞在する外国人は対象外ということになります。

なお、日本に住む日本人の場合は、もちろん問題ありません。

 

また、上記ロの要件を満たしている場合には、従業員として日本人や身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者」、「定住者」)以外の在留資格を有している外国人を雇うことが可能です。

 

少しでもご不明な点等ございましたら、お気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。

 


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