在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

永住許可・帰化申請するには?

永住許可について

永住許可は就労資格に制限のない在留資格となるため、いわゆる単純作業といった職種などにも合法的に就くことができ、究極の在留資格とも言われています。
永住許可を取得後も外国人であることには変わりなく、在留カードの所持や再入国許可等の手続きも必要となりますが、日本で家を買う時にローンが組めたり、許認可が必要なビジネスを始められるといったメリットがあります。
また、永住許可は一度与えられると、よっぽどのことがない限り剥奪されることはありません。

 

永住許可は本人の申請に基づき、法務大臣がその者の永住が日本の利益に合うと認めた時に限り許可することができるとされています。

 

永住要件は以下のようになっています。

 

1.素行が善良であること
*例えば、交通違反に関して言えばスピード違反等で5点以上点数を引かれていると厳しいようです。
2.独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること【独立生計要件】
*ただし「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」は日本に生活の基盤があることが明らかなため、1と2の要件は不要となっています。
3.永住が日本の国益に合すると認められること【継続居住年数】
*一般原則は10年以上で、「留学」から卒業後就労の場合は就労可能な在留資格が5年以上あり、この間の在留資格が途切れていないことが重要です。
*納税義務等公的義務を履行していなければなりません。
*極端に年収が低い、転職が多すぎるというのは難しいようです。
*罰金刑や懲役刑などを受けていてはいけません。
*現に有している在留資格について最長期間の3年または5年を取得していなければなりません。
*公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあってはいけません。

 

ただし、原則10年在留に関する特例として以下の4つがあります。
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。
②「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。

 

個人個人により状況は異なると思いますが、永住許可申請が万が一不許可になったとしても現在有している在留資格は失われませんので、少しでも可能性があるのであれば申請にチャレンジしてみてもいいかもしれません。

 

なお、永住許可取得の際の手数料は8,000円となっています。

 

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帰化許可申請とは?

まず「永住許可」と「帰化許可」の違いですが、「永住」は許可取得後も外国人であることに変わりありません。そのため、参政権はなく、日本における就労活動の制限はなくなるものの、在留カードを所持し、再入国の際には再入国許可の対象となります。
さらに、強制退去事由に該当すれば、強制退去の対象者となります。

 

一方「帰化」については、外国人の国籍を喪失して日本国籍を取得するため、日本人となります。そのため、パスポートは日本国のものになりますし、日本の選挙権も得られます。

 

また、「永住」が『入管法』に定められているのに対し、「帰化」は『国籍法』が根拠法令となります。
さらに、帰化申請における手続きは入国管理局ではなく、帰化をしようとする外国人の住所地を管轄する法務局または地方法務局になります。

 

帰化については、単純に日本における居住年数が多ければよいというものではなく、日本語のレベルに問題がなく、経済的に安定した生活ができること、素行が善良であることなど、様々な条件を勘案して審査が行われます。
例えば、主な条件として、
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で、本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④経済的に安定した生活ができること
⑤原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること
などです。
また、交通違反や事故等を起こしている場合や税金を滞納している場合は、許可を得ることが難しくなります。
一方で、オリンピック等の国際大会で活躍するなど、特別に功労のある外国人については、法務大臣は国会の承認を得て、その外国人の帰化を許可することができるという、要件の緩和もあります。

 

いずれにせよ、帰化申請の場合は、個々人によって提出する書類が異なってきますので、申請する前に管轄する法務局にご相談に行かれることをおすすめします。
さらに、帰化の場合は外国人の国籍を離脱するため、ご家族等と相談しながら永住許可がよいのか帰化許可がよいのか、慎重に検討していかれたほうがよいでしょう。

 

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帰化許可申請の一般的な流れとは?

帰化許可申請における一般的な流れは下記の通りです。

 

1.相談(住所地を管轄する法務局)
*個人によって提出する書類がかなり異なってきますので、事前相談が望まれます。

 

2.提出書類の作成・取り寄せ

 

3.住所地を管轄する法務局へ申請

 

4.書類の点検・受付

 

5.審査開始

 

6.面接・追加提出書類の取り寄せ
*帰化申請については、申請後も追加提出を要求されるケースが多々あります。

 

7.法務大臣(法務省)へ書類送付、審査

 

8.法務大臣決裁

 

9.「許可」または「不許可」
*「許可」の場合法務局から本人へ通知・官報告示、「不許可」の場合法務局から本人へ通知。
*許可、不許可が出る期間については、個人によって異なるため、あくまでも目安ですが「3.申請時」から早い人で半年、遅い人で約1年。

 

なお、帰化許可申請の際に本人が必ず行かなければいけないのは、「3.申請時」と「6.面接時」の最低2回です。

 

その他の事前相談や書類の作成は、行政書士や会社の担当者など代理人でも問題ありません。

 

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