在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

短期滞在するには?

短期滞在するには?

「短期滞在」の在留資格は、かつては「観光ビザ」と呼ばれていました。
現在では、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をいいます。

 

具体的には、
①観光、娯楽、通過の目的で滞在する者
②保養、病気治療の目的で滞在する者
③競技会、コンテスト等に参加する者
④友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者
⑤見学、視察等の目的で滞在する者。例えば、工場等の見学、見本市等の視察を行おうとする者
⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者
⑦報酬を受けないで講義、講演等をする者
⑧会議その他の会合に参加する者
⑨日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用の活動を行う者
⑩日本の大学等の受験または外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続きのため滞在する者
⑪その他日本において収入を伴う事業を運営しまたは報酬を得る活動をすることなく短期滞在する者
などが挙げられます。

 

「短期滞在」は、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間があります。
また、この在留資格を有する外国人は報酬を得る就労活動は行えません。
資格外活動も通常許可されません。
そのため、このような外国人を雇用し、就労させた場合には不法就労に当たりますので、雇用主は気を付ける必要があります。

 

さらに、日本に「短期滞在」の在留資格で入国し、その後日本の企業から内定をもらい就労できる在留資格への切り替えを希望する外国人の方もいますが、法務大臣が「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」となっていますので、「短期滞在」の有効期間が到来してしまった場合には、一度出国しなければならないケースがあるので注意が必要です。

 

「短期滞在」の在留資格は、通常、外国にある日本の大使館、領事館で行います。
日本国内での在留資格認定証明書の交付申請はできません。

 

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