在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で働くには?

パート・アルバイトについて

最近では、街のコンビニや居酒屋で働く外国人の方を多く見かけるようになりました。

 

しかし、日本人を雇用する時とは違い、外国人が日本で正社員または契約社員として働くためには一定の基準を満たす必要があり、いわゆる専門知識や技術を必要としない単純作業の職務内容では、在留資格を取得することができません。

 

そのため、専門知識や技術を要しない職種に外国人が就き、パートやアルバイトにて収入や報酬を得る場合、一般的には以下の2つが考えられます。

 

①居住資格に該当する在留資格を持っている人たち。

つまり「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に該当する人たちで、法的には日本人と同等の身分又は地位に基づく在留資格のため、いわゆる単純労働に従事することも可能です。

 

②「資格外活動」の許可を持っている人たち。

原則として、外国人はその与えられている在留資格に該当する活動以外の活動を行うことはできません。

しかし、「資格外活動」の許可を申請し、法務大臣の許可が得られれば、一定の範囲内において、当該在留資格に該当しない活動を行うことができます。

【例】

・留学生・・・週28時間、夏休み等は1日につき8時間以内
(ただしパチンコ等を含む風俗営業は×)

・外国人の家族滞在者・・・週28時間

 

例えば、アルバイトの面接に来た外国人留学生がすでに「資格外活動」の許可を持っているかいないかは、その留学生が所持している「在留カード」の裏面下欄に記載されていますので、そこで確認をすることができます。

(※「在留カード」とは、平成24年7月9日から外国人登録証明書の代わりに中長期滞在者の外国人に交付されている、顔写真入りのカードです)

 

申請のタイミングは、留学生であれば就労先を特定することなく、事前に申請することが可能となりました。
そのため、「留学」の在留資格が決定された外国人は(ただし、在留期間が「3ヶ月」は対象外)出入国港において、資格外活動許可申請を行うことができます。
それ以外の在留資格を持つ外国人が申請する際には、就労先が内定した時点で雇用契約書の写し等を提出して申請することができるようになります。

 

在留資格の種類~就労の可否について~

在留資格は大きく2つに分かれます。

①「活動資格」(就労の可否など活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格)

②「居住資格」(身分又は地位に基づく資格で、活動に制限のない在留資格)
(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つ)

 

②の「居住資格」については、法的には日本人と同等の扱いとなるため、活動に制限なく就労することができます。
①「活動資格」に該当する在留資格は以下のとおり、就労の可否などが決められています。

 

現在、『入管法』の定める「在留資格」は27種類あります。その中で就労可能な在留資格は17種類に分かれていますが、「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」の6種類については上陸許可基準の適用はありません。

 

「経営・管理」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「高度専門職」の11種類については、上陸許可基準の適用があり、審査があります。
(※平成27年4月1日より高度人材のための新たな新たな在留資格「高度専門職」が創設され、従来の「特定活動」ではなくなりました)

 

また、個別の許可を内容とする在留資格として「特定活動」があります。
「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について、以下のいずれかに該当するものとして特に指定する活動です。
・高度研究者、外交官等の家事使用人
・ワーキングホリデー
・インターンシップ
(日本の公私の機関から報酬を受けない場合で滞在日数が90日を超えるときは「文化活動」、滞在期間が90日を超えない時には「短期滞在」の在留資格になります)
・経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等
そのため、「特定活動」は活動の内容により、就労の可否が決められています。

 

一方で、原則として就労が認められていない在留資格は、以下の5つになります。
・文化活動(お茶、生け花、柔道等)
・短期滞在(旅行者等)
・留学
・研修
・家族滞在(在留資格を持つ配偶者の夫妻、子ども(実子)等)
そのうち、「文化活動」、「短期滞在」には上陸許可基準の適用はありませんが、「留学」、「研修」、「家族滞在」には上陸許可基準の適用があり、審査があります。

 

 

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

就労可能な在留資格のうち、最もご相談の多いものの一つに「技術・人文知識・国際業務」があります。

 

この在留資格は『入管法』の改正により、平成27年4月1日からこれまでの「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化され、文系・理系の区分はなくなりました。

 

しかし、日本人を雇用する時とは違い、外国人が日本で正社員または契約社員として働くためには一定の基準を満たす必要があり、いわゆる専門知識や技術を必要としない単純作業の職務内容では、就労可能な在留資格を取得することができません。

 

適切な在留資格がないことを知っていながら雇用した場合、雇用主は『不法就労助長罪』に問われることもありますので、気を付けてください!

 

◆ 上陸審査のチェックポイントとは?

 

≪許可基準≫

【外国人(申請人)】

1.学歴、2.職歴、3.職務内容

 

【雇用先】

1.事業の安定性、2.事業の継続性、3.事業の収益性、4.雇用の必要性

 

学歴について言えば、

・大卒以上(大学は海外の大学でも問題ありませんが、専門学校については、日本の専修学校修了のみ可)

・大学を出ていない場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有していること
・就労先の業務の目的が学歴や職歴と一貫していること

 

雇用先について言えば、
・事業に継続性や収益性があるか
・雇用先は日本人と同額またはそれ以上の報酬を外国人に支払うこと(日本人より賃金が安いという理由で雇用することはできません)
・なぜその外国人を雇用する必要があるのか(雇用の必要性)
※外国人の専攻や職歴を勘案し、事業の目的や内容、将来の事業展開等も含めて丁寧に説明する必要があります。

 

上記のような審査基準があることから、入国管理局には申請書の他に

【外国人(申請人)】
・卒業証明書、成績証明書
・履歴書、資格証明書 等

【雇用先】
・決算書
・会社案内、会社概要
・履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は事業計画書等)
・雇用契約書(内定通知書)
・採用理由書

といった書類を提出します。

 

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