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日本で勉強するには?

在留資格「留学」とは?

在留資格の「留学」とは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校または設備及び編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動を指します。

 

具体的に「大学」とは、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、附属の研究所等が含まれます。

 

さらに、『入管法』の改正により平成27年1月1日から、学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与され、従来の在留資格の「留学」の範囲が拡大されました。

 

具体的には、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の小学部にも在留資格「留学」が付与されることになりました。

 

よくある事例としては、外国人留学生が日本の大学や専門学校に入学するケースですが、教育を受ける活動に該当するには、上記の機関に在籍するだけではなく、学習の意思及び能力を有することが必要です。

 

在留資格「留学」は、外国人が所属する学校(教育機関)がどのカテゴリーに該当するかにより提出資料が大きく異なるため、最初にきちんと確認を行う必要があります。

 

また、よくある残念なケースとしては、外国人が入学した専修学校や専門学校が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関でなかったために、「留学」の在留資格(ビザ)がおりなかったということもしばしば起こります。
入学金を全額納める前に、入学予定の教育機関が在留資格「留学」を取得できるところなのか、事前に確認しておくことが重要です。

 

なお、「留学」の在留資格は、原則として就労が認められない在留資格です。
在学中にパートやアルバイトを考えている場合には、「資格外活動」許可を取得するようにしましょう。

 

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