在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

入札参加資格の「いろは」

入札参加資格の「いろは」

国や独立行政法人、地方公共団体といった入札に参加するためには、入札参加申請書を作成し、各発注機関の有資格者として名簿登録を行う必要があります。

 

公共工事の入札に参加するためには「建設業許可」を取得し、「経営事項審査」を受け、「入札参加資格申請」を行うことでやっと有資格者となりますが、建設工事以外でも入札参加の機会はあります。

 

一つは「測量・建設コンサルタント等」の入札参加資格です。
各発注機関によって名称は上記のように呼ばれたり「業務委託」であったりと異なりますが、業務内容としては、測量、土質調査、建築設計、建築監理、土木設計、土木監理、補償コンサルタント、環境アセスメント調査など多岐に渡っています。

 

これらの業務を入札で受注するには、建設工事と同様に入札に参加したい各発注機関に入札参加資格申請を行わなければなりませんが、建設業許可の有無は関係ありません。
一方で、測量や建築設計、補償コンサルタントといった業務の入札に参加するためには、測量業者登録や一級建築士事務所登録、補償コンサルタント登録といったものがされていないと参加資格を得られないものもあります。
また、技術者が有する資格(一級建築士、技術士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など)も入札参加資格審査では大きな加点対象となります。

 

もう一つは「物品・調達等」の入札参加資格です。
こちらも名称は各発注機関によって異なりますが、主な内容としては物品販売、製造、委託、役務提供などです(発注機関によっては調査といったものも含まれます)。

 

こちらについても、建設業許可の有無は関係なく申請することができます。
しかし、申請する業務の内容によっては「古物商許可証の写し」、「警備業認定証の写し」、「浄化槽清掃業許可証の写し」、「一般労働者派遣業許可証の写し」、「旅行業登録証の写し」、「一般廃棄物収集運搬業許可証の写し」などを提出すため、当該許認可を取得していなければならないケースもあります。

 

とは言え、印刷業や通訳・翻訳といった許認可に関係のない業務も数多く、受注の機会があります。

 

入札参加の申請時期や必要書類は、各発注機関によって全く異なります。
自社所在地の自治体等ではどのような案件が入札にかけられているのか一度確認をし、ビジネスチャンスがありそうでしたら、まずは入札参加資格申請をしてみるもの良いかもしれません。

 

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改正品確法の発注者の責務に関する取組について(関東地方整備局)

関東地方整備局では、改正品確法の基本理念である「公共工事の品質確保」、「担い手の中長期的な育成・確保」、「多様な入札契約方式の導入・活用」について、発注者の責務として様々な取り組みをおこなっており、今回「改正品確法の発注者の責務に関する取組」(関東地方整備局の取組10ポイント)として公表されました。

 

詳しくは、下記のリンクにありますのでぜひご覧ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000644405.pdf

(全39ページ)

 

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入札参加には大臣許可の方が有利?

建設業を営んでいる会社さんからの質問で、「知事許可と大臣許可ってどちらがいいの?」と聞かれることがあります。

 

知事許可でも大臣許可でも全国の工事を受注することができますし、優劣の関係にはありません。
しいて言うならば、知事許可の場合はすべての契約等を知事許可を持っている本店で行う必要がありますが、大臣許可があれば、許可を持っている営業所ごとに契約等を行うことができます。

 

その代わり、大臣許可の場合には各営業所に専任技術者、令3条の使用人(本店から契約等の権限を委任された支店長のような人)を置かなければいけませんので、人材の確保という面では少し大変かもしれません。

 

ただ、知事許可よりも大臣許可が有利になるのは、やはり公共工事の入札に参加する時かな、と思います。

 

地方公共団体の入札については、地方自治法施行令第167条の5の2において、「普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる」と定められています。

 

そして、多くの自治体では地場・地域産業育成の観点から、発注機関(各自治体)に本店または支店のある会社さんを加点するなどして、独自の評価でランクを決めているところが多くあります。

 

例えば、東京23区でも目黒区は目黒区内に事業所がある会社さんのみの入札を認めている案件もあります。

 

そのため、もし公共工事の入札に積極的に参加していきたいということであれば、将来的には知事許可よりも支店での契約のできる大臣許可の方が結果的には有利なのかな、という結論です。

 

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