在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の「いろは」

建設工事と建設業の種類について

建設業許可の種類は、工事の専門性などから28種類に分かれています。

 

そのうち、一式工事は「建築一式」と「土木一式」があり、これら以外は専門工事となります。
「建築一式」の建設業許可があれば建築に関するあらゆる工事を請けられると思われる方がいますが、「建築一式」の建設業許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
一式工事とは、「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建設工作物を完成させること」とあり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事が想定されています。
そのため、例えば「建築一式」の許可のみを受けている建設業者が「鉄骨の組み上げ工事」を行うには自ら施工することができず、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持つ別の業者に下請発注しなければなりません。

 

平成27年4月1日現在、国土交通省令で定める建設工事は以下の28種類です。
・土木一式工事
・建築一式工事
・大工工事
・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅうせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事

 

なお、従来「とび・土工・コンクリート工事」の許可で施工していた解体工事は、平成28年4月1日をめどに、新設される「解体工事業」の許可が必要となる予定です。

 

また、上記の建設工事の区分の考え方は、平成26年12月25日から適用されたものとして、
http://www.mlit.go.jp/common/001064710.pdf
に詳しく書かれていますので、ご参考にしてください。

 

許可を持っていない業種については、500万円未満(税込)であれば、工事を請負うことが可能です。
しかし、500万円以上(税込)の工事を無許可のまま行うと監督処分(行政処分)の対象となりますので、注意が必要です。

 

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建設業許可における許可換え制度とは?

建設業許可における許可換え制度とは、
①一般建設業許可と特定建設業許可の相互間の変更を行う場合:般特新規〈はんとくしんき〉
②許可行政庁を変更する場合:許可換え新規〈きょかがえしんき〉
を言います。

 

①般特新規申請とは?

 

 

般特新規申請が必要となるのは以下の場合です。
・「一般建設業」の許可のみを受けている者が新たに「特定建設業」の許可を申請する場合
・「特定建設業」の許可のみを受けている者が新たに「一般建設業」の許可を申請する場合

 

 

なお、同一業種について「一般」と「特定」の両方の許可は受けられませんが、別業種であれば可能です。

 

一般建設業許可業者が特定建設業許可業者になる場合には、改めて般特新規申請を行います。
特定建設業許可を取得するには、原則として1級の技術者を専任技術者にしたうえで、特定建設業許可の財産要件を充足させる方法で行います。

 

一方で、特定建設業許可の財産要件などが満たせず、やむなく特定建設業許可から一般建設業許可へ移行する場合も「般特新規」の扱いとなります。
この場合、特定建設業の「一部」について一般建設業許可を申請する時は当該建設業を廃業し、般特新規申請を行いますが、特定建設業許可の「全部」について一般建設業許可を申請する場合には、特定建設業許可の全部を廃業した後に、新たに一般建設業許可の申請を行うため、新規許可申請になります(この場合、般特新規ではありません)。

 

 

これらすべての般特新規申請は、現状の許可の有効期間が残っている時点で行うことが重要です。
従前の建設業許可の有効期間中の申請は、新たな建設業許可または不許可が出るまでは有効として扱うこととなっています。

 

②許可換え新規申請とは?

 

許可換え新規申請が必要となるのは、以下の場合です。
・都道府県知事許可から他都道府県知事許可へ(例:本店を東京から大阪へ移転)
・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ(例:東京の本店以外に大阪に支店を設置)
・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ(例:大阪の支店を廃止し、東京の本店のみで営業)

 

許可換え新規申請の際には、現在有効な許可通知書の写しが必要となります。
また、許可換え新規の申請は、申請前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。

 

都道府県知事許可から国土交通大臣許可への許可換えは、入札参加資格申請において有利な結果をもたらします。
というのも、多くの地方公共団体では、本店または営業所が管内にある業者を優遇して指名する傾向があり、今後もこの傾向が強まると考えられています。
そのため、公共工事の受注を目指す地域に営業所を構えることは、営業戦略として大変有意義とされています。

 

ただし、国土交通大臣許可を取得するためには、本店と本店が所在する都道府県以外に1つ以上の営業所が必要になるため、最低でも2つの営業所に配置できる専任技術者と主任技術者が常時在籍しなければなりません。
そのため、継続的な人材確保が見込める程度の会社規模になってから許可換えをするとよいでしょう。

 

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太陽光パネルの設置工事は屋根工事?電気工事?

建設業許可の工事の種類は現在28種類に分かれていますが、工事の内容によってはどの工事の種類になるのか、わかりにくいものもあります。

 

そこで、近年人気のある「太陽光発電設備」の設置工事について、例示を示したいと思います。

 

◆屋根工事…瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

 

◆電気工事…発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

 

例えば、一般家庭の屋根に太陽光発電のパネルを設置する工事を請負った場合、屋根工事になるのでしょうか。それとも、電気工事になるのでしょうか。

 

この場合、屋根工事を含めて太陽光パネルを設置した場合は屋根工事、すでにある屋根に太陽光パネルを設置した場合は、電気工事と考えると分かりやすいかと思います。

 

具体的には、
・ 屋根のない家に、屋根一体型の太陽光パネルの設置工事→屋根工事
・ 屋根を壊して、屋根を取り付けてから太陽光パネルの設置工事→屋根工事
・ すでに屋根はあり、その上に太陽光パネルの設置工事→電気工事
という考え方になります。

 

また、屋根以外に設置する太陽光発電設備の設置工事(野立ての太陽光発電など)は、電気工事になります。

 

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