在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の「いろは」

建設業における社会保険加入の必要性とは?

建設業許可の管轄省庁である国土交通省では、平成24年7月より、建設業者の社会保険未加入に対して、順次施策を打ち出してきました。

 

例えば、
平成24年7月~社会保険未加入の場合は、経審の減点を大幅に拡大
・平成24年11月~新規、更新、業種追加などの許可申請ごとに加入状況を確認
・平成26年8月~社会保険未加入の元請業者は入札から排除(国土交通省直轄工事)
・平成27年4月~社会保険未加入業者は入札参加資格を不適格とする。また、中央省庁以外の公共発注者にも同様の措置が拡大
となってきており、平成29年度以降は、社会保険未加入作業員の建設現場への立ち入りを禁止したり、発注者は元請に対して未加入業者との契約は行わないように指導していくことが予定されています。

 

そもそも、なぜ建設業界において、社会保険未加入が問題となっているのでしょうか?

 

もちろん、業種を問わず、国の方針として社会保険料の収入確保や違法状態の是正という目的はありますが、建設業界では社会保険の未加入問題によって下記の2つの大きな課題を抱えている現状があります。

 

①建設技能の継承が困難
かつては、建設業界全体でそこそこの高収入を維持していましたが、建設投資が大きく減少し、業者間の競争が激化した現在では、建設作業員賃金は全業種の平均と比べてかなり低くなりました。そこに、社会保険の未加入という処遇の悪さは、若者の入職者を減少させ、技術者の高齢化に伴う、技術の継承問題などが起きています。

 

②不公正な競争環境の出現
社会保険の加入が、会社の経営に負担を与えることは否めません。
そのため、違法に社会保険料を免れている会社は、入札参加等において保険料負担がない分だけ価格競争上有利な現状があります。
これでは、業界全体のモチベーションが下がり、社会保険に加入する会社は少なくなるでしょう。

 

上記のような理由から、建設業界における社会保険の未加入については、国より施策がどんどん打ち出されてきています。

 

現在、対象となっている保険制度は、「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金」の3つですが、労災保険の加入についても、従来通り、工事現場における労災保険の掲示が義務付けられるなど、加入が必要となっています。

 

建設業許可ページへ

 

建設業と産廃業許可の関係とは?

建設業を営んでいる会社が産廃業の許可も持っている場合が多くありますが、それは建設廃棄物の処理責任について、以下のように定められているためです。

 

①建設廃棄物の処理責任は元請業者にあります!!
建設廃棄物の排出事業者は、建設工事の元請業者に限られるため、元請業者の責任は重大です。
例えば、下請業者が不法投棄等に関与した場合、元請業者にも責任が及びます。
また、下請業者は、排出事業者として
・自主運搬
・現場外での保管
・処理業者への委託
など、廃棄物の処理を原則行うことができません(※一部特例あり)。

 

②下請業者は産廃業の許可を取得すれば建設廃棄物を運搬することができます!!
下請業者は、上記の通り原則「自主運搬」、「現場外での保管」、「処理業者への委託」などを行うことができませんが、廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)の許可を取得し、元請業者と委託契約を交わした場合のみ、廃棄物を運搬することができます。

 

また、建設廃棄物に係る委託契約は、元請業者と収集運搬業者、処分業者のそれぞれと契約を締結します。つまり、
・元請業者←「契約」→収集運搬業者
・元請業者←「契約」→処分業者(中間処理)(※上記運搬先)
・元請業者→「確認」→最終処分
とし、元請業者から下請収集運搬業者に「廃棄物の処分も全部任せた!」とすることはできません。

 

なお、料金の支払方法は廃棄物処理法では特に定められていませんが、元請業者から収集運搬業者、処分業者にそれぞれ直接支払うことが望まれます。

 

工事請負契約書(下請契約を含む)において、廃棄物を処理する施設や処理料金を明示しないまま、工事金額に廃棄物の処理料金込みの形で発注することは建設リサイクル法第13条にも違反することになりますので、一括して支払う方法は避けるようにしてください。

 

建設業許可ページへ

 

 

 

主任技術者と監理技術者とは?

主任技術者も監理技術者も工事現場に配置される技術者のことを言います。

 

というのも、許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、工事現場に技術者を配置しなければなりません。

 

主任技術者も監理技術者も工事現場に配置される技術者ですが、両者の違いは以下の通りです。

 

◆主任技術者
資格要件:一般許可の専任技術者になれる資格者(2級資格者、実務経験者)
元請工事1件当たりの元請から下請への発注総額:消費税込みで3,000万円未満(建築は4,500万円未満)
資格証の携帯及び提示義務:該当なし

 

◆監理技術者
資格要件:特定許可の専任技術者になれる資格者(原則1級資格者)かつ監理技術者講習を修了した者
元請工事1件当たりの元請から下請への発注総額:消費税込みで3,000万円以上(建築は4,500万円以上)
資格証の携帯及び提示義務:公共工事で監理技術者を専任配置すべき工事の場合

 

また、主任技術者と監理技術者に共通する事項として、現場の専任性が求められる工事があります。

 

具体的には、
①公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当する)
②1件の請負金額が税込で2,500万円(建築工事ならば5,000万円)以上の工事
の場合です。

 

そして、現場専任を求められる工事を施工する場合は、1人の技術者は同時に複数の工事現場を担当することができません。

 

決算変更届に添付する工事経歴書(経審でも使用)では、記載したすべての工事について、配置技術者の名前を記載し、主任技術者または監理技術者の欄にチェック(✔)を入れる形になっています。
これにより、専任義務に違反していないかどうかの確認が行われていますので、十分に注意をしてください。

 

建設業許可ページへ

 

 

 

このページのトップへ