在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の「いろは」

もし許可の取下げが必要になってしまったら・・・?

建設業許可が受付されてから許可がおりるまで知事許可なら約30日、大臣許可なら約3ヵ月かかります。

 

許可申請を提出し受付されたものの、会社の事情が変わったりして(例えば経管や専技の方が常勤でこれなくなってしまった等)許可申請を取り下げる場合がまれにあります。

 

その場合、「許可申請の取下げ願」を提出します。
また、許可申請の際に受付印をもらった「副本」も忘れないように持参してください。

 

なお、東京都知事許可の申請にあたり納入した手数料は戻ってきません。
これは審査に係る手数料となっていますので、申請が受付された段階で審査が始まっているとの理由からです。

 

一方、大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税(手数料ではありません)は、「許可申請の取下げ願」と「登録免許税の還付願」を併せて地方整備局に提出すれば還付されます。

 

ただし、大臣許可の更新及び業種追加の申請にあたり納入した許可手数料(こちらは登録免許税ではありません)は返還されませんので注意が必要です。

 

建設業許可ページへ

軽微な建設工事に関する注意点とは?

建設業法では、許可を受けなくてもできる工事(=軽微な建設工事)が定められており、
◆建築一式工事以外の建設工事:一件の請負代金が500万円未満(税込)
◆建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの:
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
となっています。

 

ここで注意点が2つあります。

 

一つ目は、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となりますので、契約書が2以上あっても合計額が税込500万円以上(例えば、建築一式工事以外)であれば設業許可が必要となります。

 

二つ目ですが、請負代金には材料費を含みます。
例えば、「機械器具設置工事」において工事代金は10万円だったとしても設置する機械が500万円であった場合、請負代金は510万円となりますので建設業許可が必要となります。
工事代金はともかく材料費については見落としてしまう会社さんが多いので注意しましょう。

 

建設業許可ページへ

許可が取れても仕事ができない!?

例えば、東京都知事の建設業許可を持っている場合、許可を持っている本社で、営業、見積り、契約等を行えば、大臣許可でなくても全国の工事を受注できます。

 

ただし、ここで気を付けなければいけないのが、人のやりくりです。

 

許可の要件となっている「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」は、本社に常勤ですので、全国の工事現場に出かけることはできません。

 

専技については、仮に東京都知事許可を持っている場合、都内の工事であれば現場に出ても認めましょう、というのがギリギリのラインです。

 

そして、もう一つやっかいなのが、現場に配置する監理技術者や主任技術者です。

 

現場の配置者は、全国の現場に配置できます。

 

つまり、許可を取得するために必要な技術者(専技)の確保と、許可を取得した後で現場に配置する技術者(監理等)は、それぞれ別個に考えておかなければならない現実があります。

 

特に、下請に4,000万円以上発注するとなると、現場の技術者(監理技術者)は専任ですので、他の現場と掛け持ちをすることもできなくなってしまいます。
そうなると、監理技術者の専任が必要となるにも関わらず、1級の資格者が不足し、かつ指導監督的実務経験を有する技術者もいないため、施工体制が組めないということになってしまうのです。

 

これは「許可は取れても、仕事ができない」という状態です。

 

つまり、許可を取得するために必要な技術者の確保と、許可を取得した後に現場に配置する技術者の確保は別個に考え、社内体制を整える必要があるのです。

 

建設業許可ページへ

 

 

このページのトップへ