解体工事業者登録と建設業許可の関係とは?
建設業のうち、建築物を除去するための解体工事を請負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)については、解体工事業の登録が必要となります。
これは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)により、解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければならないとされているものです。
ただし、以下に該当する建設業許可を持つ会社は、登録の必要はありません。
・土木工事業
・建築工事業
・とび・土工工事業⇒解体工事業(平成28年6月1日より)
上記の通り、平成28年6月1日よりこれまで解体工事を行うのには、とび・土工工事業の許可が必要とされていましたが、今後は解体工事業の許可が必要となります。
しかし、これまで「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、3年間(平成31年5月31日まで)は経過措置として、解体工事業の許可がなくても、とび・土工工事業の許可のままで登録の必要はありません。
※1:営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受ける必要があります。
※2:請負金額が500万円以上の解体工事を行う会社は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。