在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可を取るには?

建設業許可を取るには?

建設業許可を受けるための要件は、他の許認可と比べても難しく、厳しいものの一つと言えます。

 

建設業許可の要件は、主に以下の3つにまとめられます。

 

①人的要件…経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性
②財産要件…金銭的信用、営業所の実在性
③欠格要件…法律行為に制限のある者、建設業営業を禁止されている者、反社会性がある者、一定の罪を犯した者でないことなど

 

このどれか一つが欠けると建設業許可の要件を満たすことができず、すなわち建設業許可を取ることはできません。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者については、大事な部分ですので、後ほど詳しく見ていきたいと思います。

 

ここでは、平成27年4月1日より施工された「建設業法等の一部を改正する法律」の「暴力団排除条項」について、③の欠格要件の対象となる「役員等」の範囲が広がりましたので、少し解説したいと思います。

 

従来、欠格要件等の対象者の範囲は取締役(代表取締役含む)や執行役だけでしたが、平成27年4月1日からは会社の登記簿謄本に名前のない相談役や顧問、100分の5以上の個人の株主等(役職や名称は問わないが会社に対して取締役等と同等の支配力を有する者)も対象となりました。
つまり、「役員等」の定義が大きく広がったことになります。

 

上記に該当する「役員等」に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている者については、新規で建設業許可を受けられなくなります。

 

さらに、すでに建設業許可を持っている場合でも、事後に発覚した場合には許可の取り消し対象となります。

 

上記のことを確認するため、建設業許可(更新)申請書や添付書類の必要書類が追加されました。
特に、平成27年4月1日より、申請書類の様式や必要書類、つづり方など大きく変更していますので、必ず都道府県のホームページや国土交通省のホームページなどで、最新の申請書類関係一式を確認するようにしてください。

 

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営業所の要件とは?

建設業許可を取る際に必要となる営業所の要件とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。

 

東京都の『建設業許可申請/変更の手引き』では、一般的に以下の7つの要件を備えているものとしています。

 

①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
④営業用事務所としての使用権限を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません))。
⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
⑥経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
⑦専任技術者が常勤していること。

 

なお、建設業許可の申請においては、登記上の本店と事実上の本店(上記の要件を備えた営業所等)がある場合、両住所を併記することで、許可を得ることができます。
よくあるケースとしては、個人事業主から「法人なり」をした際に、登記上の本店は自宅の住所としたままで、別の場所に事務所を借り、契約等を行っているということが挙げられます。

 

営業所の確認資料としては、
・営業所の電話番号確認資料(名刺、封筒の写し等)【提示のみ】
・営業所の所在地の付近の案内図
・営業所の写真(外観、内部等)
・登記上の所在地以外に営業所がある場合には、当該建物の登記簿謄本や賃貸借契約書の写し
といったものが必要となります。

 

なお、東京都知事許可の場合、「許可通知書」は営業所(本社)へ郵送され、窓口交付は行っていません。
「許可通知書」は営業所の所在確認のため「転送不要」となっており、万が一「許可通知書」が届かない場合には、営業所等の立ち入り調査が行われることもあり、実態が認められなかった場合には、申請を拒否されることもあります。

 

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「経営業務の管理責任者」とは?

建設業許可の要件の一つとして「経営業務の管理責任者」があり、一般的には「経管〈けいかん〉」と呼ばれています。

 

建設業の許可を取りたいとご相談をされる際に、一番はじめに「経管となる方はいらっしゃいますか?」と聞かれることが多いかと思います。
この「経管」は、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」がある者をいいます。

 

許認可の中でも、技術的な資格要件や講習会の受講を必須としているようなものはありますが、経営者としての経験を許可の要件としているのは、あまり例がないものと言えます。
建設業の工事は、完全に受注産業であり、工事一件の金額も大きいことから、万が一倒産に至ってしまった場合には発注者や下請会社に多大なる損害を与えてしまいます。
消費者保護という観点から、「経管」は建設業許可の要件として最も大事なものの一つとなっています。

 

それでは、「経管」として認められる具体的な経験と年数を見てみましょう。

 

まず、「経管」は「常勤」であることが必要です。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることを言います。

 

◆法人の取締役・個人事業主であった場合
・許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経験⇒常勤で5年以上
・許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験⇒常勤で7年以上
法人の場合、「経管」の要件を満たした者のうち少なくとも一人が、申請者の取締役として登記されている者でなければなりません。
個人の場合は「事業主」または「登記された支配人」が「経管」となります。

 

◆法人の取締役や個人事業主に次ぐ職制上の地位であった場合
・経営業務の執行に関して、取締役会の議決を得て具体的な権限を与えられ「執行役員等」として建設業経営を総合的に管理した経験のあるもの⇒常勤で5年以上
・許可を受けようとする建設業と同じ種類の建設業の経営を補佐した経験⇒常勤で7年以上
・許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験⇒認められない
このうち、7年以上経営業務を補佐した経験は、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業(許可要件が満たされなくなること)となること等を救済する場合に適用する基準となっています。
このような「準ずる地位」による「経管」の認定は、「経管」になろうとする人の実際の地位や経歴によって可否が異なりますので、申請前に許可行政庁に確認するようにしてください。

 

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